みなさんはどう考えますか。
控除額を所得金額の5%のほうに着目すると以下のような回答になるはずです。
ご主人さまが医療費控除の確定申告を提出するのは不可能です。給与所得者700万円の給与所得控除後の金額は510万円となり、それの5%は255000円になります。
255000円>10万円となるので控除額は10万円となり、医療費控除の対象金額はなくなってしまうからです。
では、奥様が確定申告するといった場合にはどうなるのでしょうか?
パートで年収が150万円の場合には給与所得控除後の金額は85万円です。それの5%は42500円となり、42500円<10万円となるので控除額は42500円となりますよね。
つまり、係った医療費95000円から控除額42500円を差し引いた52500円は医療費控除の対象金額となるのです。
ですので、今回の結論は以下のとおりです。
ご主人の確定申告では控除の対象とできませんが、奥様のほうでは控除の対象とできます。申告する手続等の手間はありますが、申告する方向で検討してみてはいかがでしょうか。
給与所得控除後の金額ってどうすればわかるかって?
大丈夫です。
年末調整をした人であれば、源泉徴収票に記載してあります。
年の中途で退職したひとは?
医療費控除の有無にかかわらず、確定申告の対象者となります。
ガイド記事でも取り上げる予定ですので、期待していてください。
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