これもよく受ける質問です。
ます、健康保険法による健康保険組合をはじめ共済組合などが、医療費の支出の事由を給付の原因として、支給するものに以下のようなものがありますが、これらはすべて上記の<保険金等で補填される金額>に含まれるため、支出した医療費から控除しなければなりません。
・ 高額医療費
・ 出産育児一時金
・ 配偶者出産育児一時金
・ 療養費
などです。
また、健康保険組合などからの給付金でなくても、生命保険契約に基づく入院給付金や医療保険金は支出した医療費から除かねばなりません。
逆に次に掲げるようなものは医療費を補填する保険金等にはあたりませんので、支出した医療費から控除する必要はありません。
それはたとえば傷病手当金や出産手当金などです。
それはこのようなものは、傷病や出産のために勤務ができず、給与の一部が支給されないときに給付されるものなので、控除する例にある、医療費の支出の事由を給付の原因として給付されるものとは性格を異にするという解釈がとられているためです。
考えかたのポイントは
医療費の支出の事由を給付の原因として給付されるもの→控除の対象
給与の一部を補填する目的で支払われるもの→控除の対象外
というところでしょうか。
「では、私の場合はどれに該当するの?」とか「これは結局、控除の対象?それとも対象外?」という質問もいただいてしまうかもしれません。
しかし、こういった場ですべての事例を紹介するのは不可能なのでご容赦ください。
ですが、確認する方法をひとつ教えておきましょう。上記のような給付金に該当するものがあったときには必ず「○○振込通知書」とか「○○決定通知書」とかいう書類をいただいているはずです。
それを税務署の窓口に持参して確認する方法が一番確実でしょう。
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