この時期、質問の多い医療費控除。そのなかでも特に出産をした年度は医療費控除の対象となる確率が高いのではないでしょうか?
そこで今回は「出産にまつわる医療費控除」というテーマで、どんな点に注意したらいいかポイントを絞って解説してみました。
例によって事例形式で説明していきたいと思います。
Q 私の妻は現在妊娠中です。産婦人科の医師の勧めもあり、医師の指示のもと健康診断を受けています。この医師に支払う医療費は控除の対象になりますか?
マネー誌などである程度の予備知識にある方は、まず以下のような例題が思い浮かぶはずです。
「確か健康診断の費用ってそれだけでは医療費控除の対象とならないよな。重大な疾病が発見されたときに限って医療費控除の対象となるのだから、妊娠の場合も含まれないのでは?」
そうですね。確かに通常の健康診断の費用はそのとおりです。
ただし、医療費控除の範囲のなかには助産婦による分娩の介助があり、その範囲のなかに助産婦が行う保健指導も含まれることとされています。
したがって、病院等で出産する場合にも健康診断を受けると思いますが、その健康診断は上記の保健指導と同様の性格を持つものという解釈がとられているようです。
したがって、出産の前後は問いませんが、出産に係る範囲のものに限って行われる健康診断は医療費控除に該当するものとして取り扱います。
通常の健康診断の費用と取り扱いが異なるところですので注意してくださいね。
このような事例はどうでしょうか?
Q 私は昨年7月に会社を休職扱いにしていただき、9月に無事、男児を出産いたしました。ところが、医療費控除の対象となる医療費のなかから、<保険金等で補填 される金額>は除かなければいけないという説明を税務署の説明会で聞きました支出した医療費の金額から除かなければいけない、<保険金等で補填され る金額>とはどのようなものがあるか教えてください。
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