税金/税金関連情報

自動車税の仕組みを知ろう1(2ページ目)

毎年忘れたころにやってくる自動車税。特に車検と重なる年度のときはちょっとまとまった出費となります。その課税の仕組みを解説してみました。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

  • Comment Page Icon
それでは次の事例はいかかがでしょうか
私は都内に住むサラリーマンです。わけあっていままで乗っていた自動車を友人(同じく都内在住)に譲ることになりました。車検自体はあと1年ほど残っていますので、友人への登録手続きや車庫証明などの法的手続きが完了しだいすぐにでも引き取ってもらいたいのですが、自動車税の納税通知書は私のところへ郵送されてきました。もちろん、登録手続きや車庫証明などは友人の負担で行ってもらおうと考えていますが、自動車税については私が納めなければいけないのでしょうか

といった事例です。みなさんはどう考えますか?
もちろん、知人や友人同士で内々に話をつけるということは自動車に限らず、パソコンやスポーツ用品などでもよく耳にする話ではあります。
ただし、自動車の譲渡の場合にはいろいろな諸費用も絡む話なので少々複雑ですね。
基本はすべて一緒です。つまり、4月1日現在の自動車の所有者に対して1年分課税というのがここでも原則になります。つまり、たとえばゴールデンウイーク後に友人に引き渡すというのであれば、その友人は自動車税の納税義務者ではありません。
しかし、私がもし譲渡者側からの税務相談をされた場合を想定した場合には以下のように回答するでしょう。

税務の原則からいえば4月1日現在の自動車の所有者が納税義務者という決まりは法定されているので仕方がありません。しかし、5月の中旬以降は友人の所有物になる予定のものなので「全額支払う必要あるの?」というあなたのお気持ちもわからないわけではありません。そこで、登録手続きや車庫証明が友人負担なのは当然としても、自動車税の月割り負担分ぐらいまでは友人にご負担いただくかたちで話を持っていてみてはいかがでしょうか。
中古車の販売店などの売値をみても年式や走行距離が同等であれば車検切れのクルマより車検付きのクルマほうが高い値で取引されておりますし、自動車税についても同様の考えができるのではと考えます。
ここまでくると、税理論の話というより正直申し上げて「交渉ごと」となりますが、顔見知りの友人であるがゆえにお金の話はきっちりとしたほうはいいのではないでしょうか。
もちろん、友人との信頼関係もあるので私がこれ以上口をはさむ問題ではありませんが。

いかがですか。2番目の事例については最近あった話を多少デフォルメしたものです。みなさまのまわりにもたまにあるケースなのではないでしょうか。

4月1日現在の自動車の所有者に対して1年分課税
この原則をひとつおさえておくだけでいろいろと応用は効くのです。
覚えておいてくださいね。
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/11/30まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます