確定申告/確定申告アーカイブ

確定申告書B様式と併せて申告書が必要な場合

所得の種類に応じてA様式かB様式までの申告書を選択できても、土地建物や株の譲渡がある人や赤字がある人の場合には、さらに確定申告書B様式と併用して提出する申告書があります。確定申告書B様式に追加で提出する申告書とは何で、それはどのような場合に使うのでしょうか。整理してみましょう。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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所得の種類が限定されている確定申告書A様式と、所得の種類がオールマイティな確定申告書B様式があることはガイド記事「どれに書くの?確定申告書」で説明したとおりです。今回は確定申告書B様式の使用について、上級編として解説します。

確定申告書B様式だけでは完了しない申告がある

小分類の解説をしています(図表;筆者作成)

※画像をクリックすると拡大します※
小分類の解説をしています(図表:筆者作成)

確定申告B様式は所得の種類を問わない申告書なのですが、分離課税される所得があったり、所得金額が赤字である場合には、それと併用して別途申告書を提出する必要があります(右イメージ図参照)。

まずは、確定申告書B様式に分離課税用の申告書を併用しなくてはいけないパターンについてみていきましょう。

確定申告書B様式に分離課税用の申告書を
併用しなくてはいけないパターンとは

確定申告書B様式に分離課税用の申告書を併用しなくてはいけないパターンは、以下のとおりです。
これらの所得に総じて言えることは、給与所得や不動産所得などと違い、他の所得を分けられて(つまりは分離されて)税金が掛けられる、分離課税の所得であるということです。

税金の計算の仕方には、給与所得や不動産所得などの様に合計してから税率が課されるもの(総合課税といいます)と、分けて離して税率が課せられるもの(分離課税といいます)があるのですが、分離課税に該当する所得が生じた場合(分離課税を選択したものも含む)には、確定申告書B様式と併用して、分離課税用の申告書にも記載を要するのです。

>>続いては、確定申告書B様式に損失申告用の申告書を併用しなくていけないパターンの解説です。

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