税金/自動車税の基礎を学ぼう

自動車税の名義・住所変更の際の留意点

友人からの自動車の売買。付き合いがあるだけにトラブルは避けたいものです。そんな、現場でのトラブルの対応方法を解説してみました。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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住民票の取り扱いと自動車税の取り扱いは連動していない
「自動車税の基礎知識」記事で、自動車税は各都道府県により徴収される賦課課税方式(納税者が申告するのではなく、行政側に賦課される方式)の税金だとご説明しました。

今回は、以下の質問に耳を傾けていきたいと思います。
  • 質問1 : 友人に車を売却しました。ですが、車の納税通知書は依然として私のところに送られてきます。どうしたらいいでしょうか?
  • 質問2 : 住民票を移したのに納税通知書が届かない。今年、車検の対象年なのにどうしよう……。
その前に、自動車税の基本をあと2点程押さえていただく必要があります。

自動車税の基本その1:
自動車税は毎年4月1日現在の所有者に対して1年分課税される

自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に対して1年分課税されますので、その後、廃車し、所定の廃車手続きをしているのであれば、月割り分の自動車税はかからないことになります。

この原則を踏まえて、質問1の「友人に車を売却しました。ですが、車の納税通知書は依然として私のところに送られてきます。どうしたらいいでしょうか?」を考えて見ましょう。

この場合、その売買日がいつであったのかということがポイントになります。課税基準日が4月1日であるので、その時点の所有者に自動車税の納税通知書が届いているのです。

ただし、実際の現場ではどうでしょうか。友人との相対取引ではいわゆる「口約束」で済ませてしまう場合も多いでしょうし、「自動車税の取り扱い」まで気が回らないことは事実でしょう。

そこで、トラブル防止のための対応方法は以下の2つです。
  1. 運輸支局または自動車検査登録事務所にその旨を登録し、自動車税事務所に所定の手続きを行う。
  2. 4月1日現在の所有者に1年分の自動車税がかかることを考慮に入れた上での価格交渉をする。

特に、付き合いが深ければ深いほど、譲る側・譲られる側も慎重な対応が望まれます。中古車ディーラーから購入する場合は、これらの手続きを代行してくれるのかもチェックポイントといえそうです。

自動車税の基本その2:
住民票の取り扱いと自動車税の取り扱いは連動していない

住民票はどこに申請にいきますか? 一般的には市区役所の住民課ですね。自動車税の送付主は各都道府県となっていることと思います。

つまり、住民票の取り扱いと自動車税の取り扱いは連動はしていないのです。
したがって、質問2の様な「住民票を移したのに納税通知書が届かない。今年、車検の対象年なのにどうしよう……」といったトラブルが起こるのです。具体的な対応方法は、以下のとおりです。

運輸支局または自動車検査登録事務所にその旨を連絡し、住所変更の登録手続きを行うことです。

えっ? 納税通知書がないのでどこに連絡したらいいのかわからないって? 基本に立ち戻ってください。送付主の各都道府県庁に連絡してみましょう。


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