税金/自動車税の基礎を学ぼう

自動車税の納税証明書に関するQ&A(2ページ目)

自動車税を納めていないと車検が受けられない、友人に売却したのに自動車税の納税通知書が……、廃車したのに自動車税の納税通知書が……など自動車税の納税証明書に関するよくある質問をとりまとめてみました。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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■Q:私はわけあって自動車を廃車にせざるをえませんでした。ところが、依然として自動車税の納税通知書が届きます。なにかの手違いではありませんか? どのような確認方法がありますか?教えてください。

□A:運輸支局などで実際に廃車の手続きが行われたかどうかの確認を取ってください。業者に委託したのであれば業者の手続きが遅れていることも考えられます。「廃車した事実にまちがいない」ということであれば、運輸支局または自動車検査登録事務所で発行される「抹消登録証明書」で廃車されているかどうかが確認できます。すでに廃車したのにもかかわらず納税通知書が届いた場合には、逆に行政側の手続きが遅れていることも考えられます。


■Q:廃車したクルマの自動車税を全額納付してしまった人はどうすればいいのでしょうか。

□A:心配いりません。廃車した場合には4月から抹消登録の月までの月数による月割り課税となりますので、抹消登録がなされてから以降の自動車税については還付されます。反対に新車購入の場合には、登録月の翌月から3月末日までの自動車税が月割で課税されることとなります。


■Q:転勤等の都合により引っ越しをしをすることとなりました。県域をまたぐかたちの引っ越しとなるのですが、この場合の前の県に全額納めた自動車税の一部は戻ってくるのでしょうか。反対に、引っ越した先で新たに納めなければいけない自動車税はあるのでしょうか。

□A:新車購入および登録抹消の場合を除いて、自動車税の原則は4月1日現在の所有者に4月1日の所管の都道府県から全額課税されることとなります。たとえば、品川ナンバーの場合には東京都から、川越ナンバーの場合には埼玉県からといった具合です。したがって、県を移動した場合でも、4月1日現在の所管の都道府県に全額納めていれば新たな手続きは不用となります。

(平成18年4月1日以降の県域を越える転出入については、年度の末尾に変更があったものとみなして月割り課税がなされないこととなりました)


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