自動車税を納めていないと車検が受けられない、友人に売却したのに自動車税の納税通知書が……、廃車したのに自動車税の納税通知書が……など自動車税の納税証明書に関するよくある質問をとりまとめてみました。
■Q:私は今年が車検の対象年です。ところで、車検を受けるための必要書類って納税証明書が必要ですよね。今回その納税証明書が*印で塗りつぶされていて、車検更新ができない状況なのですがどうしたらいいでしょうか?
□A:前年以前の自動車税が未納であることが考えられます。
(注1) 地方によって表示方法が異なる場合がります。
(注2) まれに行き違いの場合もあるようです。
したがって、自動車税を納めていない年分のものと、今年度分を併せて納めていただき、その領収書を自動車税事務所の窓口に提出して、有効な証明書の交付を受ければ車検の必要書類となります。
なお、車検用の納税証明書の交付期限ですが、原則として車検満了日3ヶ月前から翌年度の5月30日までというパターンが一般的です。「納税証明書の交付にも時効がある」ということを覚えておきましょう。
■Q:私はゴールデンウィーク明けに自動車を友人に売却しました。ところが、自動車税の納税通知書が届きました。いろいろと付き合いもあるのでオカネのことで揉めたくはありません。どのように対応したらいいでしょうか?
□A:自動車税は4月1日現在の登録名義人に全額課税されます。そのため、引き渡し前のあなたに納税通知書が届いたのです。したがって、車を友人に譲渡した場合などは車検証の名義人が変更されているかどうかまず確認をとってみてください。もし、行われていなければこれからも、ずっとあなたのもとに自動車税の納税通知書が届きます。
■Q:では、まだ、手続きが済んでいない方はできるだけ速やかに手続きをしていただくしかないのですが、今年の分はどう考えればいいのでしょうか。
□A:ここから先は当事者どうしで合意を得ることが最善なのですが、「自動車税は4月1日現在の登録名義人に全額課税される」ということを仕組みを基準に考えるといいのではないでしょうか。例えば「ゴールデンウィーク明けに売却」とあるので、4月・5月分はあなたの負担、6月分以降は友人の負担といった具合です。6月分以降の自動車税を車両査定価格に上乗せして精算するなどの方法がよく採られます。
中古のマンションを購入した場合の固定資産税の取り扱いにも譲渡側と購入側で同じような調整が図られるのが通常です(固定資産税相当額を売買価格に加算するといった方法です)。
友人とのオカネのトラブルはできるだけ避けたいもの。このようなとき税法の基準は意外と役に立つこともあるのです。
Q:自動車を廃車したのに依然として自動車税の納税通知書が届きます……