税金/所得税

西日本豪雨の罹災者は災害減免法で節税を

西日本を中心に豪雨があったり、記録的な酷暑が続いたりと「異常気象」というくくりでは表現できないほど、毎年、いろいろな自然災害が発生します。そこで、義援金とかボランティアといったサポート活動も立ち上がってきておりますが、今回は「災害減免法」という税金面でのバックアップについてお伝えします。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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災害によって、住宅や家財が損害を受けたときには「災害減免法」で税金が軽減される


西日本を中心に局地的な豪雨があったり、記録的な酷暑が続いたりと「異常気象」というくくりでは表現できないほど、毎年、いろいろな自然災害が発生します。そこで、義援金とかボランティアといったサポート活動も立ち上がってきておりますが、今回は税金面でのバックアップについてお伝えします。

災害によって住宅や家財が損害を受けた場合、災害減免法によって所得税が軽減されます。
内容は以下のとおりです。
 

どんな人が対象になるの?

・ 災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の方
です。
所得金額が1000万円超ある人は対象から外れてしまいます。
 

どんなモノが対象になるの?

・ 震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅または家財の2分の1以上

といった条件となります。

この場合の住宅とは、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する常時起居する住宅となっているため、賃貸用のアパートなどが災害にあったというような場合には含まれません。

また、この場合の家財とは

日常生活に通常必要な家具、什器、衣服、書籍その他の家庭用動産

を指しますので、貴金属類や書画、骨董、美術工芸品等で1個または1組の価格が30万円を超えるものは含まれないということになっております。

わかりやすくいえば、住宅は本人やその家族が居住しているものであって、家財は含まれますが、贅沢品は除外するという考えかたになっているということです。
 

災害減免法によるいくら税金は減免されるの?

これは所得金額に応じて、節税額が相違してきます。

・ 所得金額が500万円以下の人は所得税全額減免
・ 所得金額が500万円を超え、750万円以下の人は所得税2分の1減免
・ 所得金額が750万円を超え、1000万円以下の人は所得税4分の1減免


となります。

所得税がダイレクトに減免される税額控除方式なので相応の節税効果は期待できるといっていいでしょう。
 

通常の所得税の中にも減免規定はある

また、通常の所得税の規定の中に「雑損控除」というものがあります。こちらは所得控除に加算されることにより、課税所得、つまり税金が課される所得を減らすという方法ですが、こちらの方法は「繰越控除」といって、差し引ききれない損失を翌年に繰り越すことができるのです。

なお、災害減免法による所得税の軽減と、雑損控除(繰越控除含む)の二重適用はできず、どちらか一方の選択適用となります。また、この制度はどちらも、確定申告で申告する必要がある、逆からみれば、「確定申告まで待たなくてはいけない」というのが、やや使い勝手が悪い制度といえます。
 

税金の天引きをストップさせる制度も

そこで、災害を受けた方が給与所得者、公的年金受給者だった場合、給与支給時、あるいは年金支給時に天引きされる所得税を一時的にストップさせることができます。所得税から天引きされないのですから、その分「手取り額」が増え、結果、タイムリーな節税効果が期待できるということです。

このような税務の制度を「徴収猶予」というのですが、内容としては、災害による損害金額について雑損控除の適用が受けられると認められるときには、徴収猶予限度額に達するまでの金額について、所得税の徴収猶予を受けることができるとされています。

手続きとしては、給与又は公的年金等の支払者を経由して、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長(注)(還付を受けようとする方は直接納税地の所轄税務署長)に「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書」等の書類を提出することとなります。

 

ただし、一般的な罹災者はこのような情報も入手しづらいことと思います。親戚、知人に関係者がいるかたは復興・復旧に向けてこのような情報も有用であると考えます、ぜひ、教えてあげてください。
 
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