還付申告はその年の翌年の1月1日から5年間できます。 |
そのような内容を書いたところ、還付申告の対象者と思われる人からいろいろな質問を頂戴しました。そのなかの代表例を解説していきたいと思います。
還付申告受付期間の具体例
Q 私はサラリーマンです。あるマネー誌によると「還付申告は、5年間の請求期間がある」とのことです。具体的に今年であればいつまでさかのぼることができるのですか?また、還付されることがわかっている人は、あえて2月16日から3月15日までの間に確定申告する必要はないということですか?ご教授いただけると助かります。
還付申告はその年の翌年の1月1日から5年間できる ということになっています。具体的に年数を当てはめてみていきましょう。たとえば、平成12年に医療費控除の対象とできる金額があったと仮定してみましょう。
医療費控除は年末調整では控除の対象とできないので、還付をしてもらうには確定申告書を提出するしかありません。平成12年分に医療費控除の対象額があったということは、平成13年の1月1日から5年間還付申告の受付期間にはいることになります。したがって、このようなケースであれば平成17年の年末が還付申告の時効ということになります。
また、このケースでおわかりいただけるように通常の確定申告受付期間である2月16日から3月15日は関係ありません。税務署が開いている日であって、「翌年の1月1日から5年間」ということであれば受け付けてくれるというルールにはなっています。