(1) ファッションモデル等の報酬・料金
(2) 雑誌、広告その他印刷物にその容姿を掲載させることにより支払われる報酬・料金
いわゆる、レースクイーンの場合にはこの規定に含まれると解釈されるため、毎月毎月の報酬から源泉所得税が差し引かれているのです。
「103万円までなら税金がかからない」とは給与所得でのハナシ
では、次のポイントがこの通常「103万円のカベ」?といわれているものです。「年収103万円までなら税金がかからない」という例示は給与所得に該当するハナシなのです。
(詳細は収入と所得・所得の区分を読んでみてください)
モデルの業務に関する報酬の場合は事業所得もしくは雑所得という区分になり、給与所得控除といった法定された必要経費はありません。
逆にいうと必要経費にできそうなものは日ごろからスクラップブックなどで整理しておく必要があるということです。具体的には、打ち合わせのための費用や撮影のための衣装代、撮影会などの交通費やそのための宿泊費といったものが該当するものと思われます。
それでもなんとかして税金を還付してもらいたいあなたへ
おおかたの人は「そんなことをいまさら言われてもお~」というのが本音でしょう。まったく、手がないわけではありません。
次回、税金を取り戻す方法を教えます。
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