同族関係者等に含まれるもの
外部の意見にも耳を傾けましょう |
その範囲とは
◇ 親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)
◇ 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの
◇ 業務主宰役員の使用人
◇ 業務主宰役員の金銭その他の資産によって生計を維持しているもの(被扶養者)
◇ 業務主宰役員および業務主宰役員関連者が支配している同族会社
というものです。
つまり、安易な株式分散所有は「特殊支配同族株式会社」の制度の対象外しには利用を制限することとなったのです。
常務に従事する役員とは
そこで、気になるのが常務に従事する役員という規定です。
従来より税法では、登記簿上の役員でなくても、オーナー役員の親族などグループとしてみた場合、一定の持株要件を満たし、かつ、経営に従事していれば、たとえ登記簿上の役員でなくても税法上の役員とみなすいわゆる「みなし役員規定」がありました。
現段階では、この「経営に従事する」という考え方がそのまま、「常務に従事する」という解釈においても準用されるのではないかという見方が一般的です。
つまり
・ 販売計画や仕入計画
・ 人の採用の許諾や評価
・ 資金繰り
・ 重要な設備投資
などといった事柄は、会社経営をする上での最重要課題であるといえます。
こういった課題の決定権をオーナーやオーナー一族が握っているのであれば、やはり、「特殊支配同族株式会社」となってしまうのです。
外部の意見を経営に有効活用しよう
ただし、多くの中小零細企業の場合、非同族の株主が株を所有するということに関しての強い抵抗感があるのは事実ではないでしょうか。
ただ、単に「特殊支配同族株式会社」外しだけのために、法人の円滑な業務運営に支障をきたすような外部の株主に株を所有してもらうことは本末転倒といえます。
外部の意見を有効活用し、内々に意思決定しない体質つくりこそが税制改正に対する最善の方策ではないでしょうか。
次回は金額面からの注意点と対応策をみていきます。