税務上、消費税かける、かけないって決めている基準とは
たとえばカードで買い物するときは? |
それは上記のように事業主が(あるいは経営者が)決められるようなシロモノではなく消費税法というものに規定されていることになります。
消費税法上の課税取引の規定とは
おおまかには国外取引などを除外した事業者であれば
・ 事業者が行う取引で
・ 国内取引で
・ 資産の譲渡等で
・ 非課税取引や免税取引でないもの
が、消費税がかけられるもの、つまり、消費税の課税取引となるのです。
税務上、消費税かける、かけないって決めている基準は消費税法
したがって、事業主が(あるいは経営者として)1029円で商品を販売するより、980円で商品を販売したほうが売れる、だから、誰が何と言おうとこの商品は980円で販売するという経営判断はOKなのですが、これが、上記の消費税法に規定する課税取引に該当するのであれば、消費税もらっている、もらっていないということには関係なく消費税法の課税取引としてあつかうことになります。
このケースでいえば、消費税をかけずに980円で販売したとしても980円を1.05で割り返した金額が本体価額となり、0.05/1.05の価額がもらっている、もらっていないにかかわらず消費税法上預かっているものとして扱うのです。
(実際の消費税の申告書を作成するときの課税売上にかかる消費税額は、課税期間で区切り、1000円未満の端数は切り捨てます)
消費税もらってなければ払わなくていい?は通用しない!
つまり、「消費税もらってないから、消費税払わないよ。」という主張は、経営判断としてはアリなのですが、税務上は通じないことになります。
このようなかたちでの経営は結局のところ、「消費税分、かぶる」こととなるため、その「消費税分、かぶる」ことを計算した上での判断がもとめられるのです。
消費税、課税取引にまつわるさまざまな疑問
では、給料に消費税はかけられているのでしょうか?役所の住民票や印鑑証明をとりに行ったときに5%増しの料金を払った人はいますか?デパートで商品券を購入したときは?
私たちの身の回りには消費税に関する??がいっぱいです。
次号はこのあたりを解説してきたいと考えます。前回の記事