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実践記入!扶養控除等(異動)申告書<2>

扶養親族控除って子どもがいるだけではありません。年金生活者のおじいちゃん・おばあちゃんがいる方であれば、ちゃんと減税してもらえるのです。詳細はコチラ

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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まもなく年末調整の時期ですね。
前回は、子どものいる山川家の扶養控除等(異動)申告書の実際の記入例について解説しましたが、今回は、おじいちゃん・おばあちゃんがいる清水家の扶養控除等(異動)申告書の実際の記入例の実務についてみていきましょう。

扶養親族って、子どもばかりではない

仕送りしないと親が生活できなければ・・
扶養親族というと無意識のうちに「子どもがいるか、いないのか」という定義づけをしてしまいそうになりますが、税務上の定義はそうではありません
・ 所得者と同一生計の親族
・ 合計所得金額38万円以下
という規定が、扶養親族の規定となりますが、これに
・ 年齢70歳以上の人(平成18年年末調整でいえば昭和12年1月1日以前に生まれた人)
という条件が加わると、老人扶養親族といいます。
この老人扶養親族の方がいらっしゃる場合は、通常の扶養親族控除が1人あたり38万円なのに対し、老人扶養親族控除が1人あたり48万円と優遇されています。

同居をしているとさらに・・・


老人扶養親族のうち、所得者またはその配偶者の父母や祖父母などで、同居を状況としている人がいらっしゃる場合は、さらに控除ワクが拡がり、1人あたり58万円の所得控除が受けられます。

同居を状況とは、少しむずかしい専門用語ですが、同一生計を一緒のお財布で生活しているイメージだとすると、同居を状況とは、ひとつ屋根の下に住んでいるといったイメージとなります。

老人扶養親族の主たる生活資金は年金だとすると


もうひとつ通常の扶養親族と異なるのが、この年代の主たる生活資金がアルバイトやパートではなく、年金だということです。
アルバイトやパートであれば、所得の種類は給与所得となり、年間103万円以下であれば
扶養控除の対象となることはガイド記事~バイトのしすぎは家族の増税?子どものバイト収入と扶養親族控除で解説しました。

では、年金受給者だと必要経費は何を差し引くことができるのでしょうか。

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