施設に入所するのもそれなりに高額です |
扶養控除等(異動)申告書。
実践記入の4回目です。
さて、今回は本人が障害者である場合、あるいは障害を持つ人が家族にいる場合の扶養控除等(異動)申告書の記載例について解説しましょう。
障害がある人は税務上どうなる??
近年はバリアフリーということがさけばれ、いろいろな箇所に車椅子用のスロープや障害者専用のトイレがもうけられています。
鉄道の駅員が車椅子に乗車している人の乗降を手助けしているところを見ている回数も1回や2回ではないはずです。
税務上にも「障害を持つと生活がたいへん」「障害を持つ家族がいても生活がたいへん」という考え方から障害者控除、特別障害者控除という規定があります。
障害者控除、特別障害者控除の対象者とは
障害者控除、特別障害者控除の対象者の正しい定義づけは国税庁ホームページのタックスアンサーも参考にしていただきたいのですが、一般的なものとして、
・ 身体障害者手帳の交付を受けている人・・・障害の程度が1級・2級である人は特別障害者
・ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人・・・障害の等級が1級の人は特別障害者
・ 常に就床を要し、複雑な介護を要する人・・・これに該当する人はすべて特別障害者
などといった内容となっています。
対象となる人は納税者本人とは限らない
「障害を持つと生活がたいへん」「障害を持つ家族がいても生活がたいへん」とすでに説明したように、障害者控除、特別障害者控除の対象者に含まれるのは
・ 所得者本人
・ 配偶者控除の対象となる配偶者
・ 扶養親族
も含まれます。