税金/アルバイト・パートの税金

103万円を超えると働き損?~収入・所得編~

「パート従業員から、年収を103万円以下に抑えてほしい旨の要望がでている。そうなるように、勤務ローテーションを組みたいと思うのだが……」。こんな話が年末近くになると必ずと言っていいほど、でてきます。このような方は「扶養からはずれるのではないか?」あるいは「私自身にも税金がかかるのではないか?」と考えるのでしょうが、即、働き損にはなりません。詳細を解説しましょう。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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パートの収入103万円を超えると税金はどうなる?

「パート従業員から、年収を103万円以下に抑えてほしい旨の要望がでている。そうなるように、勤務ローテーションを組みたいと思うのだが……」。こんな話が年末近くになると必ずと言っていいほど、でてきます。

もちろん、雇い主側にとってみても人件費の抑制につながるので、まさに「渡りに舟」といったところです。したがって、「業務に支障の生じない範囲ならかまわなないのではないでしょうか」といった趣旨の回答をしている人も多いのではないでしょうか。
一方、雇われている側のパートやアルバイトにしてみたら、「103万円を超えて働いても税金が増えるだけで働き損ではないのか」と理解している方も多いのでしょう。果たして本当に「103万円を超えて働くと働き損」なのでしょうか? 今回は収入と所得という観点から検証しています。

103万円を超えるとどうなる?

「103万円までは税金が無税となる」「いやいや、所得税と住民税どちらも税金を取られたくなければ100万円以下に抑える必要があるよ」といった話はどこかで聞いたことがあるのではないでしょうか。

正社員、非正規雇用、アルバイト、パートといったいわゆる勤務先との雇用契約にあり、そこから給料や賞与をもらっているときの所得は給与所得という区分に属して考えます。

給与所得の場合、必要経費は原則、自身で積み上げる必要はなく、給与所得控除といって、所得税法上、定められているのです。給与所得控除の最低額は65万円と法定されているので、年収が162万5000円以下の場合、まずはこの給与所得控除65万円を差し引いたあとの金額で考えることが重要です。

税法上の給与所得の場合、収入というと年収を指し、必要経費というとこの給与所得控除を指すので、年収が162万5000円以下の場合、この給与所得控除65万円を差し引いたあとの金額が所得を指します。
  • 税法上、この所得という基準が重要で、所得ベースで38万円を超えると扶養からはずれるのではないか?
  • 私自身にも税金がかかるのではないか?
という懸念があるのでしょう。この2点の懸念は残念ながら事実です。

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