受益者負担の原則
いまお住まいの地域から便益を受けている?? |
「(その大物ミュージシャンは)少なくとも日本にいる間は警察官の警備といった日本のインフラを利用しているのだから、その分、日本国の便益を使っていることになる。だから、納税の義務を課そう」と。
東京に住んでいる人は東京から?大阪に住んでいる人は大阪から?
この受益者負担の原則の考え方を各都道府県、あるいは市区町村にあてはめると次のようになります。
東京在住の人は「東京に住んでいる人は東京都のインフラをいろいろな面で利用している。だから、その便益も東京都が提供しているものだから、税金の行き先も東京都に」ということになりますし、大阪在住の人は「大阪に住んでいる人は大阪府のインフラをいろいろな面で利用している。だから、その便益も大阪府が提供しているものだから、税金の行き先も大阪府に」ということになります。
このルールを規定したのが「住民税の賦課基準日は1月1日現在の住所地」といったものです。
財政事情からの反対も根強い
もちろん、このような税の仕組みそのものを論拠とする反対だけではなく、単純に財政事情から眉をしかめる人も多いのです。
たとえば、前回のガイド記事でも紹介したように沖縄出身の芸能人がこぞって沖縄県に住民票を移したらどうなるでしょうか。松山千春が北海道夕張市に住民票を移したらどうなるでしょうか。
そのような、高額納税者がこぞってそのような行動に出れば、各都道府県、あるいは市区町村の財政事情に影響が出ることは必至といえます。
このような理由から「ふるさと納税」に反対している自治体の責任者も多いといえます。
住民税のルールを逆手に取る人も
逆に、「住民税の賦課基準日は1月1日現在の住所地」といったルールを逆手にとる人もいます。
では、「ふるさと納税」に賛意を表す人の論拠はどのようなものなのでしょうか。乞うご期待ください。