税金/税金関連情報

賛成?反対?ふるさと納税あなたはどっち2(2ページ目)

マスメディアを賑わしている「ふるさと納税」。税金の行き先が定かになってないと困る人たちもいるようです。そんな「ふるさと納税」反対論のいくつかを紹介しています

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

  • Comment Page Icon

受益者負担の原則

いまお住まいの地域から便益を受けている??
つまり、その大物ミュージシャンの行動は課税庁側からみると以下のように解釈されることになります。
「(その大物ミュージシャンは)少なくとも日本にいる間は警察官の警備といった日本のインフラを利用しているのだから、その分、日本国の便益を使っていることになる。だから、納税の義務を課そう」と。

東京に住んでいる人は東京から?大阪に住んでいる人は大阪から?



この受益者負担の原則の考え方を各都道府県、あるいは市区町村にあてはめると次のようになります。
東京在住の人は「東京に住んでいる人は東京都のインフラをいろいろな面で利用している。だから、その便益も東京都が提供しているものだから、税金の行き先も東京都に」ということになりますし、大阪在住の人は「大阪に住んでいる人は大阪府のインフラをいろいろな面で利用している。だから、その便益も大阪府が提供しているものだから、税金の行き先も大阪府に」ということになります。

このルールを規定したのが「住民税の賦課基準日は1月1日現在の住所地」といったものです。

財政事情からの反対も根強い


もちろん、このような税の仕組みそのものを論拠とする反対だけではなく、単純に財政事情から眉をしかめる人も多いのです。
たとえば、前回のガイド記事でも紹介したように沖縄出身の芸能人がこぞって沖縄県に住民票を移したらどうなるでしょうか。松山千春が北海道夕張市に住民票を移したらどうなるでしょうか。

そのような、高額納税者がこぞってそのような行動に出れば、各都道府県、あるいは市区町村の財政事情に影響が出ることは必至といえます。
このような理由から「ふるさと納税」に反対している自治体の責任者も多いといえます。

住民税のルールを逆手に取る人も


逆に、「住民税の賦課基準日は1月1日現在の住所地」といったルールを逆手にとる人もいます。

では、「ふるさと納税」に賛意を表す人の論拠はどのようなものなのでしょうか。乞うご期待ください。
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/11/30まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます