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賛成?反対?ふるさと納税あなたはどっち2

マスメディアを賑わしている「ふるさと納税」。税金の行き先が定かになってないと困る人たちもいるようです。そんな「ふるさと納税」反対論のいくつかを紹介しています

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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あなたにとってのふるさととは
「ふるさと納税」という言葉がマスメディアを賑わすようになってきました。
前回のガイド記事では、仕組みとしてはおもしろいとしながらも、いざ実現となるとさまざまな障壁が立ちはだかっていることをお伝えしました。

今回はその障壁以外に論じられている「ふるさと納税」反対論者の理由のいくつかを紹介していきます。

税金の納税義務は日本国憲法に


まず、「ふるさと納税」という言葉にあるように、この制度は納税、つまり、税を納めるということが前提となっています。
国民の納税義務は日本国憲法第30条に以下のように規定されています。
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」と。

では、誰が、どのように、どのような基準で税金を納めなくてはいけないのかがこれではわかりません。これらに考え方の前提となっているものが次に紹介する「受益者負担」という考え方です。

外国人の納税義務を考えてみよう


では、ちょっと立場を変えて日本国民以外の納税義務を考えてみましょう。
たとえば、外国の大物ミュージシャンが日本武道館や大阪ドームなどでコンサートを開催したとします。このような人たちが来ると警察官がたくさん警備にでたり、交通規制がかけられたりする光景はテレビなどでたまに見かけますね。

では、彼ら警察官はその大物ミュージシャンの警備をボランティアで行っているのでしょうか。そんなことはありません。もちろん、その大物ミュージシャンの警備費用にも私たちの税金が投入されていることになるのです。

「外国人」は税金を支払わなくていいのか


では、その大物ミュージシャンは「外国人」であることを理由に、日本にはまったく税金を納めなくていいのでしょうか。
そんなことはありません。
外国の大物ミュージシャンが日本武道館や大阪ドームなどで大掛かりなコンサートを開催する場合には、いろいろなプロモート会社がそれに加わってきます。
それらのプロモート会社がその大物ミュージシャンに出演報酬・取材報酬などを支払うことになるのですが、それは国内源泉所得といって、日本の所得税が課せられているのです。

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