もちろん、従業員であれば
・ とりあえず、仮払いを渡しておいて
・ 出張明けに不足分を実費精算(もしくは差額分を還付)
ということであれば特に問題ありません。
しかし、会社と会社外部の業務委託者と話は別です。
たとえば、ケーススタディとしては以下のようなものです。
「会社外部の方に投資セミナーの講師をお願いしました。当日の日当50000円、交通費25000円ということで双方納得しているのですが、源泉所得税は5000円になりますか?7500円になりますか?」というものです。
交通費7500円を源泉所得税の対象に含めるのか?含めないでいいのか?というところがポイントですね。みなさんはどう考えますか?
交通費は源泉所得税の対象にならないという誤解?
交通費は源泉所得税の対象にならないという誤解にはいくつかの原因があるように思います。
そのひとつは「月額通勤費が10万円以内であれば所得税法上、非課税とする」というものではないでしょうか。
(もちろん、無条件で10万円以内であればOKということではなく、通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的な通勤経路であるという条件もつきます)
しかし、この条件にも大きな誤解があるのです。
通勤費10万円以内は非課税という誤解1
通勤費10万円以内は非課税という規定は、通常、通勤手当や通勤用定期乗車券を購入して会社に通勤するサラリーマンに対する規定です。
したがって、そもそも、会社と会社外部の業務委託者との報酬といった取引内容であれば、最初からあてはまらないということになります。