なぜ、給与扱いとなってしまうのか
旅行不参加での小遣い稼ぎはヒンシュクを買うことも?? |
会社側からみればどちらも経費、しかし・・・
会社側からみれば、福利厚生費勘定で処理しようが、給料手当勘定で処理しようが、所得の計算上特に問題はありません。社員旅行主催の主体が法人であれば福利厚生費勘定で処理しようが、給料手当勘定で処理しようがどちらも損金算入できるし、社員旅行主催の主体が個人事業主であっても必要経費にカウントできるからです。なぜ、給与になると年収があがるのか
しかし、受け取る側からみれば大問題です。たとえば、会社がアルバイトやパートといった条件にしばられない全従業員を対象にした社員旅行を企画したとします。「やった~、パートでも行けるんだったらどラッキー」と思うAさんと「結局、夜の宴会とかもなんだかんだ言って疲れるのよね。今回は適当な理由をつけてパスしよう」と思うBさんがいたとします。会社側は
・ 旅行参加者Aさんに対しては、旅行費用12万円を会社負担
・ 旅行不参加者Bさんに対しては、その費用相当額12万円を現金支給
しちゃいました。
結局、ツケはAさんが支払うことに
この場合、このような処理のツケはAさんに影響してきます。たとえば、Aさんが月額平均8万円のパートだとすると年間でおおよそ96万円となります。パート収入が96万円であれば所得税も住民税もかかりません。しかし、「旅行等に参加した従業員、参加しなかった従業員すべての従業員に給与の支払いがあったもの」という扱いになるので、Aさんの年収は「96万円+12万円=108万円」となります。パート収入といえども年収108万円の場合には所得税や住民税の対象になることが予想されますし、控除対象配偶者からも外れてしまいます。社員旅行を企画した場合、良かれと思って実施した「留守番組」へのお手当ては、思わぬ恨みをかうこともあるのです。
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