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社員旅行に参加しないと税金があがる 2

社員旅行を企画した場合、良かれと思って「留守番組」へのお手当てを支給する際には注意が必要です。せっかく、年収103万円以下に抑えていても水の泡に。その理由はコチラで。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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行けば行ったでおもしろいと思う反面??
前回のガイド記事では、会社が社員旅行を企画した場合に福利厚生費として処理できるルールの概要を解説しました。

しかし、実際に社員旅行を実施するとなると「うちはまだこどもが小さいから」とか「主人が家を空けるといい顔しない」といった、さまざまな事情で全員が全員社員旅行に参加できるとは限りません。

前回紹介したように、
■ 旅行の期間が4泊5日以内
■ 旅行に参加する従業員等の数が全従業員の50%以上
■ 社会通念上妥当な金額
であれば福利厚生費として処理できるのですが、上記のようないわゆる「留守番組」への対応の仕方で注意点はないのでしょうか。

対応方法は二通り

このように社員旅行を企画した場合、対応方法は大別して二通り考えられます。
ひとつめは
・ 旅行参加者に対しては、旅行費用を社会通念上妥当な金額の範囲内で負担
・ 都合により参加できない者に対しては、特に何も手当てせず
というような場合と
・ 旅行参加者に対しては、旅行費用を社会通念上妥当な金額の範囲内で負担
・ 都合により参加できない者に対しても、その費用相当額を支給
する場合です。

問題になる対応方法とは

問題になる対応方法は
・ 旅行参加者に対しては、旅行費用を社会通念上妥当な金額の範囲内で負担
・ 都合により参加できない者に対しても、その費用相当額を支給
する場合です。

この場合、旅行等に参加した従業員、参加しなかった従業員すべての従業員に給与の支払いがあったものとみなされます。

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