税制改正のなかでのガソリン税問題
ガソリン税の暫定税率の期限切れにより、ガソリンの値段に大きな差が!ガイドも早速4月1日に… |
租税特別措置法とは有効期限が定められている税法なので、今回のガソリン税問題を税制の観点から見ると、「平成20年3月末日で期限の切れる租税特別措置法の適用の継続の適否でもめている」ことになります。
租税特別措置法の有効期限は一律ではない
有効期限が定められている税法が、租税特別措置法なのですが、その有効期限は一律ではありません。たとえば、現行の住宅ローン控除は平成13年7月1日の居住開始から適用されたものですが、平成20年12月31日をもって適用期限切れを迎えます。上場株式等の譲渡に係る軽減税率も当初は平成19年12月31日をもって適用期限切れをむかえ、平成20年12月31日に延長され、平成20年の税制改正によって再び平成21年12月31日まで軽減税率が延長されようとしているのです。
有効期限からみるガソリン税の暫定税率
このように、租税特別措置法とは時代背景を踏まえ、2年間、3年間あるいは5年間という有効期限が定められている税法といえます。そのなかでも、ガソリン税の暫定税率の有効期限が10年というのは突出しているように思います。現段階の報道は、再び5月ごろに暫定税率を再議決された場合に、その混乱の責任はどうするのかというところにむかっていますが、住宅ローン控除税制の適用期限切れをむかえたとき、上場株式等の譲渡に係る軽減税率の用期限切れをむかえたとき、大なり、小なり「混乱」はつきものです。
「暫定税率」とは「暫らくその税率に定めておこう」ということなのではないでしょうか。
再議決の適否と同時に、その有効期限についても深い議論がなされることを望みます。
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