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贈与の非課税項目を理解した解決方法(2ページ目)

財産の無償移転が贈与だとすると、「こどもの教育費を支払った」とか「香典やお祝金を出した」なんていうのも、贈与になってしまいます。こういったものは税務上どう解釈すればいいのでしょうか

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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親子間であってもオトナの対応が必要ということです

では、贈与は贈与者(財産をあげる側)と、受贈者(財産をもらう側)との双方で贈与という認識があった場合、つまり、贈与税がかかることはやむをえないという場合の贈与時の注意点は何でしょうか。

通帳を管理するのは財産をもらう側


「おまえが○○するときになったらこのオカネ渡そうと思っていたのよ」なんていう場合親が勝手に、親側の事情で、通帳を作成している場合が多いようです。
つまり、顔見知りの多い、地元の農協などに子ども名義の通帳を親が勝手に作成していたというようなケースです。
この場合、前回取り上げたように「名義預金」の問題が生じてきますので、まずは通帳を作成するときに受贈者側(財産をもらう側)が、自ら管理している届出印などで金融機関で通帳を作成することが望まれます。

届出印の保管場所にも注意


自ら管理している届出印などで金融機関で通帳を作成することにより、その時点で贈与の認識が受贈者側(財産をもらう側)にもあったことの証明にもなるため、「名義預金」「通帳を受け取ったときに一発贈与」の認定の可能性が薄れることにもなるのです。

次回は、いよいよ、税法の特例を使った場合で贈与税を無税にできる方法を紹介します。
マイホーム取得予定者は必見です。

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