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贈与の非課税項目を理解した解決方法

財産の無償移転が贈与だとすると、「こどもの教育費を支払った」とか「香典やお祝金を出した」なんていうのも、贈与になってしまいます。こういったものは税務上どう解釈すればいいのでしょうか

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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前回のガイド記事では、
・ あえて110万円を超える贈与を行ない
・ 贈与税の申告・納付を受贈者側が行なう
ということが、贈与の問題の解決方法であることを紹介しました。
結婚式に税金の話なんて感情的にもチョットです

しかし、「子どもの教育費を支払うのは親としては当然であるし、結婚式にお祝い金、お通夜や告別式にお香典をいただいたからといって、税金でとやく言われたことはない」というのも実情でしょう。

この部分については、税務上もどのように解釈すればいいのでしょうか。

贈与税の非課税項目  その1


贈与税の非課税項目にはいくつか規定があるのですが、それらのひとつに
「扶養義務者相互間で行なう生活費又は教育費に充てるために贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」というものがあります。
つまり、子どもの生活費や教育費を扶養義務者である親が支払うのは当然という考え方です。したがって、「入学金○○万円を親が支払った」というような場合について、税務署からにらまれたというハナシは聞いたことはないのではないでしょうか。

入学金と入学祝い金の大きな差


ただし、「入学祝金として○○○万円を受け取った」というような場合は話しが別です。
「入学祝金として○○○万円を受け取った」というようなケースでは、その○○○万円がそっくりそのまま蓄財されていることが多いですし、祝い金の出所も扶養義務者からでない場合が多いといえます。
また、ケースによっては○○○万円という祝い金が「通常必要と認められるもの」を逸脱している可能性もあります。

贈与税の非課税項目  その2


贈与税の非課税項目にふたつめには
「社会通念上相当と認められる香典・花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞い等のための金品」というものがあります。
つまり、結婚式でのお祝い金やお通夜、告別式でお香典をいただいた場合にはそれらは贈与税の非課税項目として扱うことができるということです。

したがって、「結婚という理由付けを隠れミノに多額の財産移転が」という場合でない限り贈与税の問題は起きにくいのが通常でしょう。

贈与という認識がある上での贈与の注意点は?詳細は次ページへ>>
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