場合によっては300万円の全額還付も
仕組みの理解は少しむずかしいかもしれませんが・・・ |
特に、お亡くなりになった人に配偶者がいる場合には配偶者の税額軽減が使えますし、相続財産に土地がある場合には小規模宅地の評価減の規定が利用できるかどうかを検討することも大きなポイントです。
相続税にもいろいろな特例が
もし、いま紹介した配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減の規定が利用できるならば、相続税の申告書を提出するだけで相続税額は0円ということも、充分ありうる話です。
気になる現在の利用件数は
相続が起きた段階で、その生前に行なわれた贈与財産についても精算しなおすというのが相続時精算課税制度の仕組みですから、相続税額は0円という場合には、納めすぎの300万円が全額還付になるのです。
贈与時点の仕組みと相続時点の仕組みを両方理解しないとむずかしいのですが、現在の利用件数は8万件を越えています。
知らないフリしたおとなりさんも、しっかり援助してもらっている、それが相続時精算課税制度かもしれません。
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