ですが、とある税法の特例を使うと堂々と2500万円とか(住宅取得の場合は3500万円とか)の贈与であっても無税にできる方法があり、その特例の仕組みについて前回のガイド記事では紹介しました。
しかし、実際に利用するとなると利用財産や回数、年齢制限の有無、税務手続き、その後の税務上のシバリの有無などいろいろ気になるのも事実かと思います。
もらえるものは、もらえるうちにでかまわない? |
そこで、今回は相続時精算課税制度を利用する場合の要件についてみていきたいと思います。
財産の種類は?回数は?
前回のガイド記事では2000万円の預貯金を2回にわけて、生前贈与(計4000万円の贈与)というケーススタディで解説してみました。
2500万円の通常の相続時精算課税制度では、贈与財産の種類にも贈与回数にも制限はありません。
したがって、預貯金でもかまわないし、土地や建物の持分割合の変更でもOKです。生前に事業の後継者を決めておきたいというような場合であれば、現オーナーの持株ということだって充分に考えられます。
また、贈与の回数に制限もないので、10回でも20回でもOKということになります。
贈与者は誰?受贈者は誰?あげる側、もらう側には年齢制限はあるの?
2500万円の通常の相続時精算課税制度の場合には、贈与者は贈与の年の1月1日時点における65歳以上の親、受贈者は贈与の年の1月1日時点における20歳以上の子である推定相続人とされています。
受贈者について、推定相続人などとやや難解な用語が使われていますが、要は生前贈与なので、相続が起きたと仮定した場合の子であると解しておけばいいでしょう。
夫婦間では残念ながらこの相続時精算課税の制度は利用できません。
相続時精算課税制度を利用したい場合には
実際、この相続時精算課税制度を利用する場合には、受贈者側(財産をもらった側)が、最初に贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に
・贈与税の申告書
・相続時精算課税選択届出書
・(親子間であることを証明するための戸籍の謄本など)一定の書類を添付して、所轄税務署長に対して申告しなければなりません。
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