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住宅ローン控除、10年と15年どちらを選ぶ(2ページ目)

平成20年にマイホームを購入し、住まわれた方は住宅ローン控除10年コースと15年コースを選択する必要に迫られます。安易な選択をすると還付されるはずの税金も還付されません。ポイントはコチラで。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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自分が支払った所得税はどこを見る??


では、自分が支払った所得税はいったいどの書類の?ドコを?見ればいいのでしょうか。給与所得者を例にとると、源泉徴収票の源泉所得税額が自分が支払った所得税ということになります。
源泉徴収票;筆者作成、他記事でも使用しています

つまり、この源泉徴収票の国税一郎さんは162000円の所得税を支払っていることがわかります。

国税一郎さんが3000万円の住宅ローンを組んだ場合


このケースで、国税一郎さんが4000万円の希望物件を1000万円の頭金と3000万円の住宅ローンを組んで購入したケースをステップごとに考えていきましょう。
図表:筆者作成、実務上も作成しておくことをススメます

ステップ1・・住宅ローン満額が住宅ローン控除の対象額ではない


3000万円の住宅ローンがありますが、平成20年居住者の場合、住宅ローン控除の対象限度額は2000万円なので、2000万円以上いくら住宅ローンがあっても10年コースを選択したら2000万円×1%=20万円が限度、15年コースを選択したら2000万円×0.6%=12万円が限度です。

ステップ2・・住宅ローン控除は所得税のワクのなかで還付される


ところが、実際の還付額は前頁にあるように「年末残高×控除率」にはならないのです。なぜなら、「住宅ローン控除は支払った所得税のワクのなかでしか還付されない」からなのです。
この例で言うと、10年コースを選択したら2000万円×1%=20万円が限度なのですが、支払った所得税が162000円なので、還付税額も162000円となります。つまり、200000円―162000円の38000円分、「還付されるハズの所得税が還付されなかった」ということになります。
一方、15年コースを選択したら2000万円×0.6%=12万円が限度なのですが、支払った所得税が162000円なので、還付税額も162000円の支払った所得税ワク満額を使いきることができます。
控除期間を通算したら有利・不利が数十万円にも!!詳細は次ページへ>>
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