振替納税の手続きとは
振替納税の手続きは納付書送付依頼書という書式を所轄の税務署長充てに送ることです。
その際、平成21年4月22日に税金が引き落とされてもかまわない金融機関の口座を指定することになりますので、金融機関届出印の用意をお忘れなく。
振替納税の手続きの用紙のフォーマットはどこで
振替納税の手続きは納付書送付依頼書という書式で行なうのですが、この書式の入手方法もいたってカンタンです。国税庁のホームページから確定申告の手引きをダウンロードし、該当ページを印刷するだけです。
国税庁ホームページより手引きをダウンロードした画面 |
「平成20年分 所得税の確定申告の手引き A様式」なら30ページ目
「平成20年分 所得税の確定申告の手引き B様式」なら29ページ目です。
申告提出は税務署に行かなくてもOK
申告手続きは税務署に行けば、その場で済むので一番確実ですが、時間がとれない・もったいないという方であれば、郵送でもOKです。
平成20年の確定申告(平成21年3月期申告)の場合で言うと、平成21年3月16日の消印がしてあれば、期限内申告扱いにしたいということになります。
ただし、メール便や宅配便など消印がそもそもつかないものはNGですし、申告期限間際になって確実を期すのであれば、「書留」や「配達記録」郵便で郵送することをオススメします。
手許に何も残らないぃ・・なんてことがないように
税務署に申告書を持参するのであっても、郵送するのであっても、申告書には源泉徴収票や各種控除証明書などの原本を添付するのが原則です。
したがって、「税務署に提出したので手許に何も残っていません」なんてことがないように注意をしてください。具体的には、源泉徴収票や各種控除証明書などの原本は必ずコピーを取ることをオススメしますし、税務署に郵送手続きをする場合には、所定の切手を貼付した返信用封筒を同封しておかなくてはいけません。
税務署に持参する場合でも、コピー等で提出用の申告書とまったく同じモノを作成し、税務署の収受印が押印された控えを戻してもらうことが大切です。
確定申告書は税金を計算するための書類であると同時に、年の所得を証明する大切な書類であることを忘れずに。申告書を書き終えた段階で、「ふぅ~~」とならないように注意してください。
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