エコカー減税の対象となる税目とは
現在のエコカー減税は、「1. 自動車取得税」と「2. 自動車重量税」について実施されています。一方、「3. 自動車税」についてはグリーン化(あるいはグリーン化特例)と言われ、排出ガス性能および燃費性能に優れた自動車が対象です。性能に応じて自動車税を軽減する反面、新車新規登録からガソリン車で13年を超えるもの、ディーゼル車で11年を越える年数を経過した自動車に対しては、おおむね15%程度負担がアップ。アメとムチが共存するような政策となっています。
平成29年度税制改正大綱ではここにあげた「自動車重量税」「自動車取得税」「自動車税」のいずれにおいてもより厳格化される見込みとなっています。
エコカー減税の実施期間と減免の目安
平成29年税制改正におけるエコカー減税の厳格化の概要は、以下のとおりです。なお、この法案は平成29年3月27日、国会を通過していますので、今後は細かな措置が積み上げられていくでしょう。ポイントは以下に記しました。
●自動車重量税・自動車取得税
たとえば、現行税制では平成27年度燃費基準を10%上回って達成、あるいは5%上回って達成していれば何らかの減免措置が受けられたものが、平成30年度においては平成27年度燃費基準を達成していても減免対象にはならず、平成32年度燃費基準を達成していて、その達成割合に応じて減免割合が決められるということとなります(上の表の上段参照)。
●自動車税
自動車税についてはさらに厳格化され、現行でも、平成27年度燃費基準を20%上回った場合の登録車が何らかの減免が受けられるのですが、平成29年度においては平成32年度燃費基準を達成しているだけでは減免対象にはならず、同燃費基準を10%以上上回ってはじめて軽減されることとされています。
エコカー減税=値引き!?
自動車販売会社の広告などで「エコカー減税対応で○○万円値引き」といった文言もありますが、ここにも注意が必要です。確かに、自動車取得税と自動車重量税のエコカー減税は、新車登録時に活用できます。そのため実質、軽減額分を値引きされたと考えられますが、自動車税においては新車登録をした翌年度分の自動車税が軽減されます。したがって、新車時の値引きではなく、その後のランニングコストが軽減される、と捉えておいたほうがいいでしょう。
エコカー減税が燃費基準に結びつくということはもうだいぶ認知されてきていると考えます。ただし、ドライバーの高齢化にともないアクセルとブレーキを踏み間違える等の事故も頻発するようになりました。「自動ブレーキ補助装置の装着車が何らかの減免を受ける」あるいは「ドライブレコーダーの装着車が何らかの減免を受ける」といったように新たな視点がでてきてもいいのでは、と考えるのですがどうでしょうか。