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確定申告 盗難の申告をすれば税金が戻る?(3ページ目)

外貨預金や金売買などで得た利益、個人年金の収入、少額配当の税金の還付など、確定申告で税金の「納付申告」と「還付請求」を! 所得税だけでなく住民税にも反映します。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

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【3】医療費控除

生計を一にする家族にかかった年間医療費が10万円(収入によっては10万円より少額の場合もある)を超える場合、超えた部分が所得控除されます。

対象は、診療や治療のために支払った費用、医薬品の購入費、介護保険制度の下で提供された一定の居住サービスの自己負担額などです。

ただし、保険金などで補填された金額(=入院給付金や健康保険組合から補填された療養費など)を、かかった医療費から差し引きます。


【4】国民年金保険料

一般に子供が20歳を迎えると国民年金保険料を納めることになります。子供にかわって国民年金保険料を納めている場合は、社会保険料控除が受けられます。これも所得控除です。

課税所得400万円の人が、子供2人の国民年金保険料を納めている場合は、所得控除額は、「13,300円(13年度の月額国民年金保険料)×12ヶ月×2人=319,000円」。

所得税の税率が20%のランクの収入なので、還付される税額は、「319,000円×0.2=63,840円」となります(定率減税は考慮しない)。


【5】雑損控除

本人や生計を一にする年間所得38万円以下の家族が、災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合に受けられる所得控除です。保険金などで補填された場合は、その金額を被害額から差し引きます。

盗難の場合は、警察に被害届を出すことが条件です。また、詐欺や脅迫による被害は対象外です。

★災害被害については年間所得が1000万円以下の人は、「災害免除法」による税金の減免を受けることもできます。「雑損控除」と比較して有利な方を選びましょう。


【6】寄付金控除

一定の基準はありますが、一般に寄付した金額から1万円をひいた金額が所得から控除されます。

 
住民税にも反映する

確定申告で還付されるのは13年度の所得税ですが、申告した所得は、14年度の住民税の計算のベースになります。

先の【4】「国民年金保険料319,200円の例」の場合、14年度の住民税が、「319,200円×0.1=31,920円自動的に減額されます。

*住民税の税率は5%~13%の3段階に分かれており、課税所得400万円は、税率10%が適用される。


適正な確定申告を

先の【4】の「確定申告」の例では、所得税と住民税あわせた税負担が、95,760円も軽減されました。さあ、あなたも還付請求できる費目がないか、積極的に調べてみましょう。

また、申告すべき所得があれば、きちんと確定申告しましょう。期日後、税務署から指摘されると、高利率の加算税や延滞税が加算されます。
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