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自分で作る 退職金と年金(その2)

スーツを脱ぎ捨てて夢に賭ける人をバックアップする制度が身近にありました。公的年金不安もこれでクリアー!? ただしペナルティーも結構重い。要注意です!

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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小規模企業共済制度は、知れば知るほど美味しい制度!と思わずにいられません。自営業の開業届を出すと同時に加入したいと思うほどです。とはいっても、利益がどのくらい出るのか分からない状況では無理ですが……。いったいどのくらい優遇されているのでしょうか。


掛金は全額所得控除

小規模企業共済の掛金は、社会保険料控除と同じように所得控除の対象になります。ということは課税所得を引き下げることができる → 所得税額や住民税額が少なくなります。

【例?1】
課税所得が300万円の人が小規模企業共済に加入したケース。
   (20%の定率減税は考慮しない。)
1年間の掛金が3万円×12ヶ月=36万円の場合
  加入前の所得税=300万円×10%=30万円
  加入後の所得税=(300万円?36万円)×10%=26.4万円
  減税額 → 30万円?26.4万円=3.6万円

【例?2】

課税所得が400万円の人のケース。
b>1年間の掛金が36万円の場合
  加入前の所得税=400万円×20%?33万円=47万円
  加入後の所得税=(400万円?36万円)×20%?33万円=39.8万円
  減税額 → 47万円?39.8万円=7.2万円
1年の掛金が7万円×12ヶ月=84万円の場合
  加入後の所得税=(400万円?84万円)×10%=31.6万円
  減税額 → 47万円?31.6万円=15.4万円

実際は住民税も所得税と同じように減額になります。小規模企業共済のパンフレットによると、課税所得が500万円の人の「所得税+住民税」の減税額は
  年間の掛金24万円の場合 → 6.24万円
  年間の掛金84万円の場合 → 21.84万円

となります(定率減税額控除後の額)。


共済金は退職所得や公的年金扱い

共済金は、基本共済金と付加共済金の2階建てです。掛金月額や掛金納付月数などによって算出されるのが基本共済金。付加共済金は、運用収入等によって毎年決まるいわば配当金のうようなものです。

支払われた共済金は、支払事由によって税制上の取扱が異なります。

・事業を廃業したり任意退職する場合。また、65歳以上で180ヶ月以上掛金を納付している場合 → 退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い
・契約者が死亡した場合 → みなし相続財産として相続税の課税対象
・65歳未満で任意解約する場合 → 一時所得扱い
・掛金滞納による解約 → 一時所得扱い


退職所得の計算法
 ア)退職所得控除額の算出
  ・勤続年数が20年以下:40万円×勤続年数
     (80万円に満たない場合は80万円)
  ・勤続年数が20年を超える場合:     
     70万円×(勤続年数?20年)+800万円

 イ)退職所得の金額=(収入金額?退職所得控除額)÷2

【例?1】
25年間小規模企業共済で積立て、一時金を1500万円受取った。
・退職所得控除額=70万円×(25年?20年)+800万円=1150万円
・退職所得=(1500万円?1150万円)÷2=175万円
・所得税=175万円×10%=17.5万円

【例?2】
5年間小規模企業共済で合計60万円積立てたが、廃業した。受取った一時金は652,600円だった。
・退職所得控除=40万円×5年=200万円
・退職所得=652,600円?200万円<0円
 よって所得税は0円

年金として受取る。
公的年金扱いの雑所得となりますので、公的年金控除を差し引くことができます。ただし他に公的年金を受け取っている場合は、すべての公的年金(扱いを含む)を合算した後に公的年金控除を差し引きます。

みなし相続財産扱い
退職金から「500万円×法定相続人の人数」を差し引くことができます。

一時所得扱いには厳しいペナルティー
一時所得扱いの場合は最も不利です。
小規模企業共済に加入している間税制面で優遇措置を受けていたことことから、受取った共済金全額が一時所得とみなされ、掛金総額を共済金から差し引くことはできません。


元本割れや掛け捨てになることもある

共済契約は、契約者の申し出によっていつでも解除(=任意解約)することができ、その場合解約手当金が支給されます。解約手当金は、納付が12ヶ月未満の場合は掛け捨て扱いとなり0円に、また納付した月数によって納付した掛金の80~130%相当額になり、100%相当額を超えるのは納付月数が240ヶ月(=20年)から、と納付期間によってはマイナス面の影響が大きく元本割れを起こすこともあり得ます。

特に途中で増額した場合、増額した部分はその時点からの月数計算をしますので、元本割れや掛け捨てになる可能性が大きくなります。ここは盲点です。



小規模企業共済は、退職金や年金の準備だけでなく、税制面での優遇措置や貸付制度など個人事業主にとってメリットの多い制度であることは確かです。しかし、任意解約のマイナスは考えている以上に大きいので、開業した事業をどの様に発展させていくのかによっては加入を見合わせるのが賢明な場合もあります。

事業計画を基に、法人成りした場合小規模企業共済の取扱はどうなるのかなど詳しいことを事業団の相談窓口で確認した上で、小規模企業共済の活用を検討してみてはいかがでしょうか。


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【関連サイト】
解約金と共済金の計算方法
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