夫 昭和19年10月生まれ 厚生年金35年加入、厚生年金200万円受給(加給年金含まず)
妻 昭和21年10月生まれ、カラ期間15年、国民年金4年、厚生年金14年加入
●妻が最後の1年、厚生年金・国民年金どちらに加入するかで年金額は次のように変わります。
厚生年金に14年加入 | 厚生年金に15年加入 | |
夫60歳~61歳 | (夫)126万円 | (夫)126万円 |
(合計)126万円 | (合計)126万円 | |
妻60歳 | (夫)200万円 | (夫)200万円 |
(加給)40万円 | (妻)30万円 | |
(妻)29万円 | ||
(合計)269万円 | (合計)230万円 | |
妻が61歳~64歳 | (夫)200万円 | (夫)200万円 |
(加給)40万円 | (妻)70万円 | |
(妻)57万円 | ||
(合計)297万円 | 合計270万円 | |
妻65歳以降 | (夫)200万円 | (夫)200万円 |
(妻)67万円 | (妻)78万円 | |
(振替)10万円 | ||
(合計)277万円 | (合計)278万円 |
*加給:加給年金 振替:振替加算
*このケースでは、夫62歳で加給年金が受給できる。
*妻65歳以上の年金計算では、中高齢の特例で上乗せになる年数は除外するという説明があった(社会保険庁に電話で問い合わせた)。しかし定かではないので更に調査中。もし上乗せ年数が除外されるとすれば、65歳以降の妻の年金額(厚生年金に15年加入しているケース)は10万円減少することになる。
このケースでは、妻が15年厚生年金に加入すると損をすることがわかります。
加給年金・振替加算の金額は、夫・妻の年齢によって異なります。また厚生年金額はお給料によって変わります。共に厚生年金に加入している夫婦で「中高齢の特例」を考えている場合、先ずは夫婦の年金加入履歴を社会保険庁で調べ、世帯の年金額を算出しましょう。
特例を活用した場合定額部分にいくら上乗せされるのか、加給年金・振替加算を受け取る場合はいくらになるのか、80歳くらいまでの総受給額を計算して比較検討する必要があります。厚生年金加入期間は長ければいいってモノでもなさそうです。
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