定年・退職のお金/定年退職前後にやるべきお金の手続き

年金と失業給付の手続きは同時でもいいの?

現在、退職年齢は60~65歳前後に流動化しています。60~65歳未満で退職すると雇用保険から基本手当(失業給付)が給付され、老齢厚生年金との併給調整が行われます。65歳以上で退職すると、年金と「高年齢求職者給付金」という一時金が支給されます。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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年金と失業給付は同時受給できない

年金手帳

いよいよ年金生活者か……

特別支給の老齢厚生年金はかつて、雇用保険の基本手当(以下、失業給付)と同時に受給することができました。しかし、平成10年4月1日以降に受給権が発生した人は、この2つを同時に受給することはできなくなりました(=年金の併給調整のひとつ)。なぜでしょうか。

失業給付は「働く意思がある人」に対して支給されるもの。一方、年金は「退職した人の老後の生活資金」という意味で支給されるものです。「支給理由が相反するものを同時に支給するのはいかがなものか」ということで、併給調整になったと考えられます。

手続きはまずハローワークで

失業給付の受給を考えている人は「失業給付それとも年金、どちらが得なのか」と悩む必要はありません。特別支給の老齢厚生年金の裁定請求手続きを行っても、失業給付を受給すれば年金の支給はストップします。それは、支給の優先順位第1位が失業給付になっているからです。

年金は、失業給付の受給手続き(=ハローワークでの求職の申し込み)をした月の翌月分から、「1日でも失業給付を受給する月」について支給停止となります。 それは失業給付の受給終了月まで続きます。

この期間を調整対象期間といい、失業給付を受給する間だけでなく、受給前の待機期間(求職の申し込みを行った日から7日間)も含まれます。自己都合退職の場合はさらに給付制限期間(3カ月間)が設けられています。厳しいですね。

年金事務所によると、「ハローワークの説明会で配布される「雇用保険受給資格者証」を持参し来所してください。そうすれば、特別支給の老齢厚生年金との受給調整の手続きをします。失業給付が終了した時点で、再度こちらに出向いてください。併給調整を終了します」ということだそうです。

●失業給付と年金を受け取る手続きの流れ

1. ハローワークで「求職の申し込み」をする(後述の「ハローワークに持参するものは」を参照)
2. ハローワークの第1回説明会で「雇用保険受給資格者証」を受け取る
3. 年金事務所で、「雇用保険受給資格者証」と「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届け」を添付して「裁定請求手続き」をする

失業給付と年金の「事後清算」については次ページで>>>
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