年金と失業給付は同時受給できない
いよいよ年金生活者か……
失業給付は「働く意思がある人」に対して支給されるもの。一方、年金は「退職した人の老後の生活資金」という意味で支給されるものです。「支給理由が相反するものを同時に支給するのはいかがなものか」ということで、併給調整になったと考えられます。
手続きはまずハローワークで
失業給付の受給を考えている人は「失業給付それとも年金、どちらが得なのか」と悩む必要はありません。特別支給の老齢厚生年金の裁定請求手続きを行っても、失業給付を受給すれば年金の支給はストップします。それは、支給の優先順位第1位が失業給付になっているからです。年金は、失業給付の受給手続き(=ハローワークでの求職の申し込み)をした月の翌月分から、「1日でも失業給付を受給する月」について支給停止となります。 それは失業給付の受給終了月まで続きます。
この期間を調整対象期間といい、失業給付を受給する間だけでなく、受給前の待機期間(求職の申し込みを行った日から7日間)も含まれます。自己都合退職の場合はさらに給付制限期間(3カ月間)が設けられています。厳しいですね。
年金事務所によると、「ハローワークの説明会で配布される「雇用保険受給資格者証」を持参し来所してください。そうすれば、特別支給の老齢厚生年金との受給調整の手続きをします。失業給付が終了した時点で、再度こちらに出向いてください。併給調整を終了します」ということだそうです。
●失業給付と年金を受け取る手続きの流れ
1. ハローワークで「求職の申し込み」をする(後述の「ハローワークに持参するものは」を参照)
2. ハローワークの第1回説明会で「雇用保険受給資格者証」を受け取る
3. 年金事務所で、「雇用保険受給資格者証」と「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届け」を添付して「裁定請求手続き」をする
失業給付と年金の「事後清算」については次ページで>>>