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退職直後に出産 家族出産育児一時金は?

妻の出産と退職が重なってしまった……、家族出産育児一時金35万円はどうなるの? 読者からの質問です。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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読者から次のような内容の質問が寄せられました。
退職直後の出産で家族出産育児一時金は?

日本の医療保険制度は「国民皆保険制度」です。従って、会社や事業所にお勤めの人は健康保険に、それ以外の人は国民健康保険に加入します。ですから「無保険状態」になることはありません。ただ、国民健康保険税が未納で実質無保険状態の人が増えてはいますが……。

扶養配偶者が出産した場合、健康保険は「家族出産育児一時金」を、国民健康保険は「出産育児一時金」を給付します。(国民健康保険では加入者一人一人が被保険者です。)いずれにしても給付されるのは35万円です。ただし健康保険では、上乗せ給付をする健康保険組合もあります。

退職すると医療保険は?


健康保険に加入している人が加入資格を失った場合には、
  1. 任意継続被保険者になる
  2. 国民健康保険の被保険者になる
  3. 家族の扶養家族になる
のいずれかを選択します。このケースでは(1)任意継続被保険者になる(2)国民健康保険の被保険者になる、のどちらかです。

任意継続被保険者になる


退職時に下記の条件を満たす場合には、現在加入している健康保険に継続して2年間加入することができます。これが任意継続被保険者です。 
任意継続被保険者になる条件

届けは、退職する会社の健康保険組合、あるいは自分の住所地を管轄する社会保険事務所で行います。その際に必要なものは以下の3つです。
  • 印鑑
  • 住民票
  • 健康保険任意継続被保険者資格取得証明書

また、被扶養者がいるので「健康保険被扶養者(異動)届」も必要です。人によっては他に書類が必要なこともありますので、社会保険事務所に出かける前に電話で確認しましょう。

なお手続きには退職前の保険証の記号・番号が必要です。保険証を返却する前に必ずメモっておきましょう。


「健康保険任意継続被保険者資格取得証明書」はこちらから
健康保険被扶養者(異動)届」はこちらからダウンロードできます。

任意継続被保険者のメリット・デメリット、については次ページで
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