特例退職者医療制度の被保険者となる
会社よ、退職後もお世話になりま~す。よろしく!
- 届出期限 : 年金証書が届いた日の翌日から3ヶ月以内
- 届出先 : 加入していた特定の健康保険組合
- 必要書類 : 特例退職被保険者資格取得申請書、年金証書、世帯全員の住民票の写し(被扶養者がいる場合は健康保険被扶養者届)
- 保険料 : 規約で規定する(例:某自動車メーカーの平成22年度保険料は月額24,336円(うち介護保険料2,756円))、前納制あり
- 加入期間 : 75歳(障害認定を受けた場合は65歳)未満
国民健康保険の被保険者になる
前述の3つのコースを選択しない人が加入するコースで、日本国民の多くが加入しています。加入条件や手続き等は次の通りです。- 届出期限 : 退職後14日以内
- 届け先 : 居住する市町村の窓口
- 必要書類 : 健康保険組合発行の「健康保険被保険者資格喪失確認通知書」
- 保険料 : 前年度の所得を元に算出される。計算式は市町村によって異なる。国が定める保険税(料)の上限は、国民健康保険税(料)は55万円(医療分51万円、後期高齢者支援金分14万円)、介護保険料は12万円、合計77万円。ただしこれより低く設定している市町村もある。
以上から、多くの人は「組合(政府)管掌健康保険の任意継続被保険者になる」あるいは「国民健康保険の被保険者になる」のどちらかのコースを選択するということになります。どちらも加入手続きの期限が短いので、退職する前にそれぞれの保険料や給付内容などについて調べ、比較検討することをお勧めします。