退職後の健康保険の選択肢は4つ
では、退職後、組合(政府)管掌健康保険から外れる人はどうすればいいのでしょうか。選択肢は次の4つです。
- 家族の健康保険の被扶養者になる
- 組合(政府)管掌健康保険の任継続被保険者になる
- 特例退職者医療制度に加入する
- 国民健康保険の被保険者になる
家族の健康保険の被扶養者になる
家族に組合(政府管掌)健康保険に加入している人がいれば、加入できる可能性があります。加入手続きは次の通りです。- 届出期限 : 原則として退職日の翌日から5日以内
- 届出先 : 被保険者が加入している健康保険
- 必要書類 : 被扶養者届け
- 保険料 : 負担なし
- 保険者によって生計を立てていること
- 被保険者と同居の場合は、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上又は障害厚生年金が受給できる人は年収180万円未満)、且つ被保険者の年収の1/2以下であること
- 被保険者と別居の場合は、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上又は障害厚生年金が受給できる人は年収180万円未満)、且つ被保険者の援助(仕送り)と同等あるいは少ないこと
組合(政府)管掌健康保険の任意継続被保険者になる
一定の要件を満たす退職者は、勤務していた会社の健康保険に退職後2年間継続加入することができます。加入条件や手続き等は次の通りです。- 届出期限 : 退職日の翌日から20日以内(必着)
- 届出先 : 加入していた健康保険組合あるいは全国健康保険協会の都道府県支部
- 必要書類 : 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書(扶養者がいる場合は住民票、健康保険被扶養者届、課税証明書か非課税証明書)
- 保険料 : 「退職時の標準報酬月額あるいは健康保険組合の平均標準報酬月額のどちらか低いほう×保険料率」で算出する(例:平成23年度の全国健康保険協会の任意継続被保険の保険料(含む介護保険料)は30,772円/月)
- 加入期間 : 2年
特例退職者医療制度の被保険者と国民健康保険の被保険者の説明は次ページで