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熟年離婚は65歳以降がお得!?

65歳から支給される老齢基礎年金に振替加算という上乗せがつく人と、つかない人がいます。振替加算の制度を検証するといろんなことが見えてきます。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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配偶者がいることで上乗せされる「加給年金」は65歳で打ち切り

これからの時代、離婚の時期は年金次第!なんてことも老齢厚生年金には、一定の配偶者と子供がいることで受け取れる上乗せ制度が用意されていることを以前の記事で書きました。

記事をチェック→加給年金という家族手当をゲットしよう!

この配偶者がいることでの加給年金については配偶者が65歳になった時点で終了します。この配偶者がいることでの上乗せはなぜ65歳で終了してしまうのでしょうか?

それは、65歳になると配偶者に対して老齢基礎年金の支給が始まるためなのです。言ってみれば配偶者への加給年金とは、収入のない(あるいは少ない)配偶者が65歳になり老齢基礎年金を受け取ることができて、年金収入が確保できるまでの所得保障の「つなぎ役」の役割を果たしていると考えると良いでしょう。

昭和41年4月2日以降生まれの人は振替加算がつかない人

さて、この配偶者に対するの加給年金ですが、「振替加算」と名を変えて配偶者自身の老齢基礎年金に加算がスタートします。この振替加算ですが、加給年金の対象となった配偶者すべてに振替加算がつくわけではありません。振替加算がつく人とつかない人がいるのです。

つく人の要件を見てみましょう。

■生年月日が大正15年4月2日~昭和41年4月1日であること

これを言い換えるならば、今の年金制度ができた昭和61年4月の時点で、「20歳以上60歳未満であること」となります。(昭和61年4月からの現在の年金制度を「新法」それまでの年金制度を「旧法」と言います)

なぜ、この生年月日の人しか「つかない」のでしょうか?

要は、今の年金制度ができた昭和61年時点で60歳を過ぎている場合は「新法」の対象ではなく「旧法」の対象となります。老齢基礎年金は新法の制度ですので、旧法の対象者はもともと老齢基礎年金を受け取ることがありませんので、その加算制度である「振替加算」も加算されません。

ただし夫婦共「旧法」の対象者の場合は、配偶者に対する加給年金が65歳以降も続くことになります。

一方、何故昭和41年4月2日以降生まれの人が、なぜ振替加算がつかないのか疑問に思う方もいらっしゃると思います。これは「サラリーマンの妻」といわれている人を思い浮かべるとよくわかります。

この方は、旧法時代は国民年金に任意加入(保険料を払っても、払わなくても良かった)だったのが、新法になり「第3号被保険者」(保険料を払わなくても、払ったとみなすことになった)となりました。

旧法時代に保険料を払わなかった人は、当然年金額が少なくなりますが、昭和41年4月2日以降生まれの人は、20歳時点で既に新法になっているため、年金が少なくなることはありません。なので年金の加算をする必要がないということになるわけです。

従って、振替加算とは任意加入の問題で制度上、老齢基礎年金が少なくなってしまうことの救済措置であるといえます。

振替加算の額を確認→振替加算額

その他

■配偶者自身が加入期間20年(中高齢者の特例による15年から19年)以上ある老齢厚生年金又は退職共済年金を受け取れる場合

■配偶者自身が障害厚生年金や障害共済年金の受給権がある場合

これらの場合も、ある程度の年金額を受け取ることができるため振替加算をする必要がないということなんでしょう。

あと、振替加算はあくまでも加給年金が振替加算に変わるということですから、加給年金の対象であったことも必要です。

老齢基礎年金の満額を超えるレアケースもあり!

振替加算は任意加入の問題で加算される制度であることは先ほども書きましたが、あくまでも任意加入の時期に保険料を「払わなかった」ことを前提にしています。払わなかったから年金額が少なくなることへの救済なのですが、もし任意加入の時期にちゃんと保険料を払っていたらどうなるのでしょうか?

答えは「それでも振替加算がつく」ことになります。ですから、任意加入の時期に保険料をちゃんと納めた場合、老齢基礎年金が満額受け取れることもあり得ますが、この満額の老齢基礎年金にもちゃんと振替加算がつくことになります。老齢基礎年金の満額を超える金額も受け取れるレアケースとなりますが、本来の主旨(年金が少なくなる人への保障)とは違うような気がしますね。

離婚は65歳以降の方が得!?

加給年金と振替加算の「上乗せ」の流れを見てみます。振替加算がつく配偶者を妻と考えると、65歳になるまでは夫に加給年金がつき、65歳以降は妻自身に振替加算がつくことになります。言い換えると、この「上乗せ」は妻が65歳までは「夫のもの」で65歳以降は「妻のもの」であるわけです。

仮に65歳になるまでに離婚すると、その時点で加給年金は終了してしまいますので、65歳以降妻には振替加算がつきませんが、65歳以降振替加算がついてから離婚しても振替加算はなくなりません。細かいことですが、そういう意味では65歳以降に離婚するほうが妻にとって「お得」といえるかもしれませんね。


【関連リンク】
社会保険庁:振替加算について←手続についての記載もあります。


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