加入年数分しかもらえない原則の例外?
この中高齢の特例は、旧法であった措置を新法で廃止したのだが、それによって不利益になる人のために経過的に残している |
その3つの特例とは、以下の通りです。
- 昭和5年4月1日以前に生まれた者の特例
- 被用者年金(厚生年金・共済年金)制度の加入期間の特例
- 厚生年金の中高齢の特例
これらに該当する方は、本来25年必要な受給資格期間について、「昭和5年4月1日以前に生まれた者の特例」と「被用者年金制度の加入期間の特例」に該当する方は20年から24年で、「厚生年金の中高齢の特例」に該当する方は15年から19年で構わないということになります。
普通に考えると、受給資格期間については特例的に短くなっても、受け取れる年金額は加入している期間分だけですから、年金額は少なくなるはずだと思いますよね。
15年から19年加入でも20年分の年金を受け取れる
確かに、上記の3つの特例のうち「昭和5年4月1日以前に生まれた者の特例」と「被用者年金(厚生年金・共済年金)制度の加入期間の特例」に関しては加入期間分しか受け取れないのですが、今回検証する「厚生年金の中高齢の特例」については、受け取れる年金についても特例措置があるのです。「厚生年金の中高齢の特例」に該当する方をおさらいすると、男性40歳、女性35歳以降の厚生年金の被保険者期間が以下の期間以上あれば年金を受け取る資格を得るということです。
- 昭和22年4月1日以前生まれ 加入期間 15年
- 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれ 加入期間 16年
- 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ 加入期間 17年
- 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれ 加入期間 18年
- 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ 加入期間 19年
20年とみなして計算される部分は、以下の通りです。
■60歳から65歳まで受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分
■65歳以降受け取れる「老齢基礎年金」
ちなみに特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と、65歳以降に受け取れる老齢厚生年金は実際の加入期間で計算されることになります。
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