年金/遺族年金の仕組み

知っておきたい!労災保険からの遺族年金(3ページ目)

一家の大黒柱に万が一のことがあった際に支給される「遺族年金」。国民年金や厚生年金の他に、労災保険から支給されるケースがあります。労災保険から支給される遺族年金について、要件や支給額などを確認してみましょう。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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遺族補償年金の手厚さをチェック

労災保険から出る遺族補償年金、手厚いポイントはまだまだあります。

●受け取る遺族がどんどん変わる転給制度
国民年金や厚生年金から支給される遺族年金は、最先順位者だけしか年金を受け取れません。一方、労災保険の遺族年金は、最先順位者が年金を受け終わっても、ほかに受給資格者がいる限り、年金が支給され続けます。

●前払い制度
遺族の請求により、給付基礎日額の最高1000日分を前払いしてもらうことが可能です。まとまったお金が必要な場合にありがたい制度ですね。国民年金、厚生年金には前払い制度はありません。

●特別支給金という年金上乗せ制度
先ほどの年金額に加え、300万円の一時金が受け取れます。また、被災労働者がボーナスを受け取っていた場合、ボーナス部分の年金が上乗せされます。

●併給OK
国民年金や厚生年金の遺族年金を受けていても、一定の調整はあるものの、労災保険の遺族年金を受け取ることができます。

遺族補償年金は、思いのほか身近な制度

労災保険は、死亡時の補償だけでなく、仕事中、通勤途中との認定がある病気やけがの治療費の支給や、仕事を休むことになった場合の休業補償、一定の障害になった場合の障害補償なども行っています。例えば、「通勤途中、駅の階段で転んだ」といったケースは意外と身近にあることですよね。

なお、請求は会社がフォローしてくれるとはいえ、遺族自身が行うのが原則です。

労災保険の遺族年金になじみがない方も少なくないと思いますが、思いのほか身近に使える制度です。もしものとき、もう一つの公的年金制度があることを覚えておいて損はありません。
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