年金/障害年金の仕組み

障害年金の救済制度は要注意年金!?

障害年金は、一度障害等級に該当せず不支給となっても、再度請求できる「事後重症制度」があります。この制度も請求が前提なのですが、他の年金とは違う「要注意」の制度なのです。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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障害年金を受け取る要件には3つのポイントがある

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障害等級には1級から3級まであり、国民年金は2級まで、厚生年金は3級までについて障害年金を支給することになっている。また、厚生年金には3級よりも軽い状態の場合に一時金の支給をする場合もある
障害年金を受け取る要件については、国民年金も厚生年金も3つのポイントがあります。

  1. 初診日要件
  2. 保険料納付要件
  3. 障害認定日要件

1つめの「初診日要件」とは、初診日(障害の原因となった傷病について、初めて医師等の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であるか、過去に国民年金の被保険者であって、国内に居住している60歳以上65歳未満であることとなります。

そして、2つめの「保険料納付要件」とは、原則として被保険者期間の3分の2以上、保険料を納付しているか、免除しているかでなければならないという要件です。したがって、滞納期間が3分の1以上あると、障害年金を受け取ることができなくなるわけです。逆に初診日の時点で保険料を滞納していたとしても、全期間の3分の1以上の滞納がなければこの要件をクリアしていることになります。

残るは、3つめの要件「障害認定日要件」です。

障害認定日に障害の状態の審査がある

3つめの要件である「障害認定日要件」とは、文字どおり障害の状態の審査(認定)を行う日に障害年金を支給する程度の障害の状態であるかどうか、ということになります。この障害認定日は、先ほど出てきた「初診日」から1年6月を経過した日か、その間に治った場合は治った日となります。治ったといっても、病気が治るという意味ではなく、「症状が固定する」とか「治療の効果が期待できない」場合ということになります。

例えば足を切断したというケースでは、治療して元に戻ることが期待できないわけですから、すぐに障害認定日となります。

先ほどの1、2の要件を満たし、かつこの3つめの要件である「障害認定日」に定められた障害等級に該当すれば障害年金を受け取ることができます。逆に「障害認定日」に障害等級に該当しない場合は、当然ながら障害年金は受け取れません。問題はこの「障害認定日」がたった1度しかないということです。

障害認定日の時点では、軽かった症状が、その後悪化したような場合はどうなるのでしょうか。

幸いにも、事後に悪化した場合の救済策を国は用意してくれています。ただ、他の年金と大きな違いがある要注意年金なのです。

次ページで、事後に悪化した場合の救済策の中身を検証します >>>

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