障害年金の知識も是非押さえておきたい
公的年金の障害等級と身体障害者手帳を交付される障害の程度とは基本的にリンクしていない |
この2つの他にもう1つ、重い障害を負い、日常生活に支障が出るような場合の生活保障の意味合いを持つ「障害年金」があります。障害年金は先ほどの2つの年金、老齢年金や遺族年金と比べて身近ではないため、多くの方が制度の中身をあまりご存じないのではないでしょうか。
しかし、誰しも重い障害を負う可能性はあるわけで、制度の中身を知っておくことは重要なことです。障害年金も他の年金と同じく、ちょっとしたことで思わぬ年金の差を生むことがあるので注意が必要です。
厚生年金と国民年金の「差」とは
国民年金と厚生年金それぞれに障害年金があるのですが、障害年金を受け取れる障害の程度に差があります。障害の程度とは、重いものから1級、2級、3級と等級に分けられているのですが、
国民年金は「1級」と「2級」のみに年金が支給されるのに対し、厚生年金は「1級」、「2級」はもちろんのこと「3級」にも年金が支給され、さらに3級よりも少し軽い程度の場合について一時金が支給されます。厚生年金の方が給付の範囲が広いことがわかります。これが1つめの「差」。
そして、厚生年金(障害厚生年金)を受け取れる人はセットで国民年金(障害基礎年金)を受け取ることができます。ですから、障害年金を受け取っている人は、国民年金(障害基礎年金)「だけ」受け取れる人と、国民年金と厚生年金と「両方」受け取れる人に分かれるわけです。これも大きな「差」ですね。
この2つの差を考えると、自分が「厚生年金を受け取れる人」かどうかが気になるところです。
次ページで「厚生年金を受け取れる人」はどんな人かを考えていきます。思わぬ落とし穴もアリ