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要注意 年金加入期間の計算方法を検証(2ページ目)

年金の加入期間の考え方は、独特のものがあり、勘違いをすることがあります。勘違いによって期間に空白が生まれたりする危険性もあり得ます。そこで加入期間の考え方について検証してみます。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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年齢は誕生日の前日に増える!?

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誕生日の前日に年齢が1歳上がる制度は「年齢計算に関する法律」で決まっていることで年金独自の制度ではない。婚姻や就学、選挙権等もこの法律に基づいて年齢計算されている
厚生年金は、前のページにも書いたとおり、入社から退社までが加入期間となります。

一方、国民年金の加入については、「20歳から60歳まで」(20歳になった月から60歳になった月の「前月」まで)という年齢での加入期間となります。

国民年金の加入は「20歳になったとき」ということなのですが、20歳になったときって、一体何時なのでしょうか?

「そりゃ、20歳の誕生日でしょ!」と言われる方が多いと思いますが、正確には「20歳の誕生日の前日」となります。

例えば2月1日に20歳の誕生日を迎えた方は、誕生日の前日の1月31日が20歳になった月となり、国民年金には1月から加入することになります。

「早く加入したら得なの?損なの?」といった声が聞こえてきそうですが、この場合、60歳になるのも1月となりますので、1ヶ月早く加入し、1ヶ月早く脱退するだけのことです。ですからこの場合の損得はないということになります。

「1日生まれ」は得!?

それでは年金を受け取る場合はどうでしょうか。通常60歳から、あるいは65歳から年金を受け取り始めるわけですが、受け取る際は、「60歳、あるいは65歳になった月の「翌月」からスタートすることになっています。何ともややこしいですね。

例えば2月1日に65歳の誕生日を迎える方は、1月31日に65歳になりますので、その翌月の「2月」から、2月2日に65歳の誕生日を迎える方は、2月1日に65歳にになるので、その翌月の「3月」から支給がスタートします。

老齢年金の場合、亡くなるまで支給されますので、終わりに関しては1日生まれと2日生まれで差はありません。とすると支給スタートが1ヶ月早い「1日生まれ」はちょっと「お得」ということになりますね。

■注意点をまとめると
厚生年金の加入は「入社月から退職月の「前月」」まで
老齢年金支給は、「受給資格年齢月の翌月から死亡月」まで

となります。とくに厚生年金加入の退職月には要注意ですね。これを理解しておけば空白の1ヵ月はかなり解消されると思います。

【関連記事】
年金加入期間、1月の差が大きな差を生む


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