「加入日」「脱退日」が大事
会社によって月末の1日前に退社させるケースもあるので要注意 |
その中で「加入期間に何故か1月の空白がある」という相談が少なくありません。自分では漏れなく加入しているつもりだったのに、記録を見ると何故か1月空白が存在するということです。
もちろん社会保険庁の記録のミスの可能性もありますが、御相談のほとんどは社会保険庁のミスではありませんでした。
国民年金や厚生年金に加入した日を「取得日」、脱退した日を「喪失日」というのですが、空白期間ができてしまうのも、この加入、脱退についての日付の考え方に主たる原因があります。
年金の世界ではよくある「年金制度の構造上の問題」なのですが、その1月の空白の為に思わぬ不利益を被る場合もあり、この構造上の問題をしっかり理解しておきたいところです。
入社した月から退職月の「前月」まで加入
年金の加入期間は「月」を単位として計算され、厚生年金で言うと、入社した月から加入期間としてカウントされます。例えば、2月28日に会社に入社した場合、2月28日に厚生年金に加入したことになります。2月の加入日数はたった1日ですが、2月に加入していますから、2月は加入していた月となります。
ですから2月1日に入社しても、2月28日に入社しても、年金の加入期間にはまったく差がないわけです。
一方問題は退職したときの計算です。年金の加入期間の計算では、退職月の「前月」までしか加入したことになりません。ここで「空白」が生じてしまう可能性があるわけです。
例えば、2月15日に退職したような場合、翌日の16日に脱退したことになるのですが、年金の加入月はその前月の1月までとなります。自分は2月まで会社に勤めていたので、年金も2月まで入っているはず、と思いがちなのですが、実は1月までしか加入していないのです。
これが「1ヵ月の空白」が出る原因です。
ただ、2月28日(月末)に退職したような場合、脱退は翌日の3月1日となります。この場合3月に脱退したことになるわけですから、年金は2月まで加入したことになります。退職日が月末の場合には、先ほどの空白は生まれません。
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