年金

障害年金未支給だった障害者に特別障害給付金を支給 無年金障害者に給付金支給!(2ページ目)

国民年金の任意加入期間中に未加入だった人がその間の傷病が原因で障害者になっても、障害年金などは未支給だったが、4月から特別障害給付金が支給されることになった。

執筆者:All About 編集部

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気になる支給額は?

特別障害給付金の費用は、全額国庫負担となります。

ちなみに障害基礎年金の国庫負担割合は6割となっており、平成17年度については2級が79万4500円(月額6万6208円)、1級は1.25倍の99万3100円(8万2758円)です。

おそらく特別障害給付金の支給額は、障害基礎年金の国庫負担分とつりあいを取ったのでしょう。
2級は月額4万円で1級の場合は1.25倍で月額5万円です。
 

請求手続きの窓口は?

特別障害給付金の請求の受付は、平成17年4月1日からで、請求窓口は、住所地の市区町村役場です。

給付金の請求は、原則として65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の2日前)までにする必要がありますが、経過措置として平成17年4月1日に65歳を超えている場合は、平成22年3月31日(施行日)までに申請することができます。また、施行日以降間もなく65歳に達する人についても必要な経過措置が講じられる予定になっています。

なお、給付金は請求月の翌月分から支給されるため、平成17年4月に請求するといいですね♪
例:平成17年4月中に請求すると…支給は5月分から
平成17年5月中に請求すると…支給は6月分から

関連コラム 「学生無年金障害者に光!!?」

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