年金

年金は、高齢者だけがもらうものではありません 学生無年金障害者に光!!?

「20歳以上の学生が障害を負った場合、20歳未満と同様に年金を支給するのが国民年金法の立法趣旨だった」という東京地裁の判決がありました。

All About 編集部

All About 編集部

「All About」は、マネー・暮らし・住宅・グルメ・旅行・健康など多彩な分野で、その道のプロ(専門家)が、日常生活をより豊かに快適にするノウハウから業界の最新動向、読み物コラムまで、多彩なコンテンツを発信する日本最大級の総合情報サイトです。

...続きを読む
文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)

「20歳以上の学生が障害を負った場合、20歳未満と同様に年金を支給するのが国民年金法の立法趣旨だった」という東京地裁の判決がありました。

アメリカンフットボールで活躍していた同い年のスーパーヒーローが、試合中の転倒が原因で障害者になってしまったシーンが脳裏に焼き付いて離れない私にとっても、この判決は学生時代を思い出させる本当に意味深いものでした。

あなたは、学生時代の病気やケガがもとで障害者になっても、障害基礎年金がもらえない場合があるのをご存知でしたか?

初診日が20歳未満にあるか、20歳以降かで明暗を分けているからです。

平成3年(1991年)3月までは、20歳以上の学生は、国民年金への加入は任意でした。

当時任意加入して国民年金の保険料を払っていた学生は、学生全体の2%にも満たなかったぐらいでした。

実際、20歳になって国民年金の手続きに行ったのに「就職してから年金に加入すればいい」と窓口で指導を受けて何もせずに帰ってきた友人がいたくらいです。

しかし、20歳以上の学生時代に初診日のある病気やケガで障害者になった場合には「任意加入していない」と大きなペナルティーが待っていた!

大きなペナルティー…障害を負った上に、国民年金に任意加入していなかったことが理由で、生活に必要な所得保障として支給される障害年金が受給できない無年金障害者になってしまったのです。

「国民年金の未加入者には、年金は支給できない」というのが理由です。

でも、当時学生だった私自身、学生が国民年金に任意加入しなければこんなに大きなリスクを負うことを見聞きした記憶が全くないし、任意加入していた学生は2%足らずだったという事実からも、国が任意加入しない場合のデメリットを周知徹底させていたとはいえないと思うのです。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。
  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます