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アメリカの年金に10年以上加入していれば受給権発生 日米社会保障協定10月1日発効!(4ページ目)

日米社会保障協定が平成17年10月1日に発効することになりました。これによって両国の年金・医療保険への二重加入防止、年金加入期間通算が可能となります。

執筆者:All About 編集部

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アメリカの年金の請求手続きは受給権が発生したら手続きする

日本国内に住んでいる人がアメリカの年金を請求する場合、あるいはアメリカ在住の人が日本の年金を請求する場合は、協定発効後は自国の社会保険事務所等の年金担当窓口で相手国の年金申請が可能になります。











 

日米年金の支給開始年齢は異なっているので確認しておこう

アメリカの年金支給開始年齢と62歳で受給した場合の減額率
※クリックすると大きくなります

アメリカの年金制度の受給開始年齢は原則65歳でしたが、現在段階的に67歳まで引上げている経過措置中ですので、実際に受け取れる年齢を確認して手続きするようにしましょう。

例えば、昭和20年生まれの人で、日米の年金がもらえる人がいるとしましょう。
日本の厚生年金は、60歳から報酬比例部分の年金を受け取る事ができますが、アメリカの年金では左の表にもあるように昭和20年生まれ(1945年)は66歳支給開始になります。ただし、アメリカの年金は最高で62歳まで支給開始年齢を繰上げることが可能ですが、この減額率は一生適用されます。
 

協定発効日にアメリカの年金を請求するなら社会保障番号を確認しよう

アメリカの年金請求は、6ヶ月以上申請が遅れると時効が適用されます。

手続き自体は、最寄の社会保険事務所に申請用紙が用意してあるので、必要事項を記入した上で添付書類とともに社会保険事務所に提出すればいいのですが、その際には、アメリカの社会保障番号(Social Security Number)が必要となります。

平成17年10月1日の協定発効日にアメリカ年金の請求が可能となるのであれば、発効前に社会保障番号を確認して、協定発効後6ヶ月以内に手続きをするようにしましょう。

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