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アメリカの年金に10年以上加入していれば受給権発生 日米社会保障協定10月1日発効!

日米社会保障協定が平成17年10月1日に発効することになりました。これによって両国の年金・医療保険への二重加入防止、年金加入期間通算が可能となります。

執筆者:All About 編集部

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文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
 

日米社会保障協定の特徴は??

平成16年2月19日に署名された日米社会保障協定。
その後16年の通常国会で協定が承認されて、「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律」が成立し、いよいよ平成17年10月1日に協定の効力が発生することになりました。

アメリカへの海外在留邦人は約21万人で、約4万人が日本企業から派遣されているなど、アメリカとの社会保障協定はすでに発効しているドイツ・イギリス・韓国の中で最大規模のものとなります。

今回初めて年金だけでなく医療保険も対象となりますが、ドイツ同様に二重加入防止だけでなく、加入期間の通算もできることが特徴です。
 

日本からアメリカへ 「二重加入の防止」の適用を受けるための条件と手続き

協定が発効すると、原則として就労地の国の制度のみに加入することになりますが、例えば、期間が5年以内の見込みで派遣される場合などには、派遣元の国の制度のみに加入すればよいことになります。

この場合、派遣後も日本の国の制度に引き続き加入するためには、下記の4つの条件をすべて満たしていることが前提になります。
(1)日本の年金制度に加入していること
(2)日本の事業所と雇用関係が継続していること
(3)派遣期間が5年以内と見込まれること
(4)アメリカに派遣される以前に、原則として6ヶ月以上継続して日本で雇用されていたこと

そして、管轄の社会保険事務所で日本の年金・医療保険に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受ける必要があります。

なお、派遣によるアメリカでの滞在が5年を超える場合はアメリカの社会保障制度に加入することになりますが、予見できない事情により当初の予定より派遣期間が延びて結果として5年を超えることになった場合、申請内容によって認められれば、そのまま日本の社会保障制度に加入することになります。

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