年金/年金関連情報

アメリカの年金に10年以上加入していれば受給権発生 日米社会保障協定10月1日発効!(2ページ目)

日米社会保障協定が平成17年10月1日に発効することになりました。これによって両国の年金・医療保険への二重加入防止、年金加入期間通算が可能となります。

執筆者:All About 編集部

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自営業者がアメリカで仕事する場合は、国民年金の任意加入を忘れずに!

原則として就労地の国の制度のみに加入するのは、事業所で働く人だけでなく自営業者にもあてはまります。

一時的に(5年以内の見込み)アメリカで自営活動を行うのであれば、引き続いて日本の社会保障制度に加入することになりますし、長期的にアメリカで自営活動を行う場合はアメリカの社会保障制度に加入することになります。

ただし、日本で自営業をしていない人がアメリカで初めて自営活動を行う場合は、アメリカの社会保障制度に加入することになります。

ところで、日本国内で自営業をしていた人が一時的にアメリカで自営業をする場合、日本国内から海外に住所を移すと国民年金や国民健康保険の加入義務がなくなります。
アメリカでの社会保障制度加入を免除してもらうために、自営業をしていた人が「適用証明書」の交付を受けるためには、引き続き日本の年金制度の適用を受ける前提が必要になりますので、国民年金の任意加入手続きを行う必要があります

なお、「適用証明書」の交付は日本の年金制度に加入しているかどうかを確認する事によって行われるために、任意継続制度のない国民健康保険に加入していない場合であっても交付されることになります。
 

アメリカから日本へ派遣される場合の二重加入免除要件は民間医療保険

アメリカの公的医療保険制度(メディケア)は、現役時代には給付がされない制度であるために、アメリカから日本に派遣された人が日本の医療保険制度への加入が免除されてしまうと、日本での医療費支出に際して保険給付が受けられない事態が発生してしまいます。

そこで、本人および日本に一緒に滞在する家族全員がアメリカの民間医療保険に加入していることを条件として日本の医療保険制度への加入が免除される事になります。

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