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親の介護も保障する介護保険登場!

親の年齢が75歳を超えると介護の心配がでてきます。そのような不安に応えるべく、自分の介護保障に加え、親が介護状態になったときにも給付金が受け取れる民間の介護保険が登場しました。

執筆者:上野 やすみ

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30代、40代になると、親の年齢が70歳くらいになり、病気や介護の心配が出てきます。シングルの人は、親の介護のために会社をやめて実家に戻ったりなどライフスタイルを変えなければならないこともあります。
親が介護状態になったら?


このような心配に応えて、親が介護状態になったときにも給付金がでる民間の介護保険が発売されました。

「V?CAREヴイケア」三井住友海上火災保険
2003年4月に発売されたヴイケアは、契約者本人に加え、家族の介護保障機能を兼ね備えた商品です。両親が30日以上要介護状態になった場合には、一時金30万円が支給される家族オプションがあります。ただし、親の年齢は契約時に75歳以下であることが条件です。

この商品の特徴はこのほかにも、次のようなものがあります。
★公的介護保険の認定基準に連動している
これまでの民間介護保険では、保険会社が設定した基準で給付金を支払うかどうか判断する商品が主流でしたが、この商品は公的介護保険で要介護3以上を基準としています。

★待期期間は30日
要介護3以上の認定を受け、30日以上継続した場合に給付金が受け取れます。これまでの商品は180日以上、あるいは90日以上経過しないと給付金が受け取れないものが多かったので、かなり短縮されました。医療やリハビリの技術が発達してくることも考えれば、介護状態になってから早めに給付金がもらえるものの方が役に立つでしょう。

基本保障は次の4つ。年金形式でうけとる介護基本保険金、初期費用に使える介護一時金、介護状態が1年以上続いたときに支払われる継続介護支援保険金、回復した場合には回復祝金です。

「介護のちから」損保ジャパン
この商品は、基本契約に親孝行介護一時金がセットされています。ただし、両親ともではなく、契約時に父母どちらかを指定することになり、契約時の親の年齢は70歳以下となっています。

基本契約には、毎月定額を受け取れる「介護保険金」と、公的介護保険の自己負担分など実費で支払う「介護療養費用保険金」、住宅の改造や介護機器の購入など一時的に必要な費用を実費で支払う「臨時費用保険金」があります(実費は保険金の範囲内)。介護状態かどうかは保険会社の基準で判定されますが、おおむね公的介護保険の要介護2~5相当の状態が90日以上継続した場合に給付金が支払われます。このほか介護一時金、要介護状態回復一時金もあります。
介護一時金100万円、介護保険金月額5万円の場合、30歳女性の毎月の保険料は5,700円、同男性は4,310円で、60歳まで支払い保障は一生涯続きます。

●いずれも給付額は少額
親の介護も保障されるといっても、受け取れるのは30万円程度と少額です。保険に入ったからこれで安心というわけではありません。
自分自身が介護保険に入りたいと希望している場合には、親の介護保障がついているかどうかも1つの選択基準となりますが、親の保障が欲しいために加入しようと考えているなら、親自身を被保険者にして加入する、あるいは貯蓄で準備したほうが役に立つでしょう。
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