スキューバダイビングのときの事故は補償される?
スキューバダイビングやジェットスキー、パラセール搭乗、スキー、スノーボードなど一般の人が楽しむスポ?ツ中の事故は補償対象です。ただし、スカイダイビング、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登山、ハンググライダー搭乗等の危険なスポーツを行う場合は、別途割増保険料が必要です。割増保険料を支払っていない場合には保険金が削減される場合または支払われない場合があるので注意してください。
<参考>AIU保険会社海外旅行保険 普通保険約款より
第3章保険金の種類および支払額 第8条(保険金等の削減)
当会社は、被保険者が別表3に掲げる運動等を行っている間に被った第1条 (当会社の支払責任) の傷害に対し、保険契約者があらかじめこれらの運動等に対応する当会社所定の割増保険料 (以下この条において 「割増保険料」 といいます。) を支払っていないときは、一定の割合により、 死亡保険金または後遺障害保険金については保険金を、 治療費用保険金については治療費用保険金額を削減します。
別表3 第8条 (保険金等の削減) の運動等とは、 次に掲げるものをいいます。
山岳登はん (ピッケル、 アイゼン、 ザイル、 ハンマー等の登山用具を使用するもの)、 リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、 ハンググライダー搭乗、 超軽量動力機 (モーターハンググライダー、 マイクロライト機、 ウルトラライト機等)搭乗、 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
自動車に乗ったときも補償される?
海外で自動車運転中の対人、対物事故は、補償の対象となりません。レンタカーを借りる場合また車を購入する場合には、現地の自動車保険に加入する必要があります。慣れない土地での運転、特に車が右側通行の国では普段以上に運転に留意し、万一のときの補償もしっかり確保してください。<参考>AIU保険会社海外旅行保険 普通保険約款より
第2章 保険金を支払わない場合 第4条(その2)
当会社は、 被保険者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていないときは、 保険金を支払いません。
(1) 被保険者が自動車、 原動機付自転車、 モーターボート (水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、 スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、 競争、 興行 (いずれもそのための練習を含みます。) または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。) をしている間。 ただし、 自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りでありません。
(2) 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機 (定期便であると不定期便であるとを問いません。) 以外の航空機 (グライダーおよび飛行船を除きます。)を被保険者が操縦している間
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